CPD制度要領

CPD制度は、CPD制度は専攻建築士の必要条件です

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CPD制度要領

目的

建築士会では、建築士に付託された社会的な責務を全うするために、必要な能力開発を継続的に進め、能力開発の内容を社会に明示する。

内容

・建築士の継続能力開発は、「実務による能力開発」と「研修による能力開発」で構成する。
・能力開発にふさわしいプログラムの認定・提供等には、プログラム評議会を設置して審査を行う。

CPD参加登録

・このCPD制度に参加登録できる者は、建築士会の正会員、準会員及び入会の意思を持つ建築士とする。
・建築士以外の建築技術者で建築士会が認めた者は、CPDの参加登録を可能にする。
・CPD制度に参加登録する場合は、建築士会に登録費を納入しCPD手帳の交付を受ける。

期間と目標

・1年間に50単位を目安とし、そのうち「実務による能力開発」を14単位程度、「研修による能力開発」を36単位程度を努力目標とする。

単位換算のしくみ

1)実務による能力開発の単位算定
・一年間の実務の状況を実務実績シートにより算定する。

2)研修による能力開発の単位算定
・ 建築士の研修姿勢による能力開発の効果を考慮して、「活動型研修」、「参加型研修」、「自習型研修」とし、別表の単位換算表に示すように、積極性を反映した重みづけとする。

CPDデータ登録・管理・公開

・建築士会は、能力開発の記録のためのCPD手帳及び記載とデータ収録のためのバーコードシール等を作成し、提供する。

・CPD参加者は、「研修による能力開発」の登録のため、毎年定期的に所属の建築士会へ所定の登録費を納めてCPD手帳を提出し、データ登録を行うこととする。

・CPD参加者は「実務による能力開発」の登録のため、必要に応じて実務実績シートをCPD手帳に添えて提出を行う。

・建築士会は、データ登録後、継続能力開発個人実績証明書を登録者へ交付する。 ・建築士会は、データ登録者名簿を作成し、日本建築士会連合会へ提出する。

・日本建築士会連合会は、建築士会から提出されたデータ登録者名簿を編集し、国土交通省、地方公共団体等へ提供できるようにすると共に、会誌「建築士」、ホームページで社会へ公表する。

研修プログラムの認定・紹介

・登録者は、建築士会が行う研修のほか、建築士会「能力開発プログラム評議会」が認定した他団体、機関が行う研修プログラムを活用することができる。

・建築士会は、登録者に建築士会が行う研修とともに、能力開発に活用できるようホームページ等で紹介する。


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