CPDデータ登録申請手続き

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CPDデータ登録申請手続き

CPD手帳に記録したバーコードシール及び実務実績データは、所属の建築士会で登録して下さい。登録後に取得単位の証明書が発行されます。登録の受付、提出書式は、各建築士会により多少の違いがあります。 ※受付の時期は、CPD制度取り組み状況等でご確認下さい。


CPD手帳と実務実績シートの提出方法

*CPDデータ登録申請書に、CPD手帳と実務実績シートを添えて提出してください。

CPD手帳と実務実績シートの提出方法

提出方法は、次の二通りです。
1 建築士会事務局へ持参する。
2 郵送や宅配便で提出する(送料,返送料は各自負担)

送付する場合には,トラブルを避けるため,「簡易書留」か「宅配便」として下さい。また,送付中の紛失・破損などの事故については,その責任を負いかねますので手帳及び実務実績シートはコピーを手元に残しておいて下さい。


各種様式のダウンロード

申請を行う前に

1. CPD手帳に手書き部分がある場合

研修によるCPDデータの登録は,CPD手帳に貼付されたバーコードシールをコンピュータに読み込むことにより行います。

バーコードがその場で発行されず手帳に手書きした研修等については,事務局に申請、またはインターネットの自己研修バーコードシステムにより、(研修等に参加した事実を証明する主催者の証明印が必要)バーコードシール化して、手帳に貼付した上で,データ登録申請をして下さい。

2. 実務実績によるCPDデータの登録

実務実績によるCPDデータの登録は,実務実績シート(本会HPよりダウンロードできますが、書式は、各建築士会により多少の違いがありますので、データ登録前に所属の建築士会へご確認してください)に必要事項を記入した上で,参加登録をした建築士会に必要に応じてCPD手帳と一緒に提出します。CPD手帳についてはデータ登録が済み次第返却されますが,実務実績シートのほうは建築士会で保管します。

3.日常的に行っている実務実績の記録と評価方法

建築士の一定の期間における様々な実務実績を社会的に示せるようなわかり易い形で、記録し、それを建築士会のCPDとして評価し、相応しい単位を獲得できるように配慮しました。

建築士の活動領域は多くの分野にわたり、かつ様々な業務を同時に行っていることが多く、期間が長くかかり、件数が少なくなる業務、あるいは逆に沢山の件数を同時に行うような業務、など様々な業務のかたちがあり、それらをできるだけ公平に評価し、単位を獲得できるような仕組みを考えたものを、別表「活動領域別 実務実績評価のガイドライン」(PDF)に示します。

CPDの実績評価では評価の対象となる期間に実際に行った業務を評価するもので、複数の活動領域の仕事を行った場合には、それらを合わせて記録し、評価できるものとしました。例えば5年間で、まちづくりのプロジェクトを3件、建築設計・監理の仕事を10件、行った場合には、それらを併せた形で、単位を獲得できるとしたものです。

実務実績の記録

1)実務実績シート

CPDの実務実績の登録は、原則として実務実績シート1枚の提出になります。シート1枚で14単位に満たない場合は追加作成してください。また、写真については、実績を特別に写真で示したい場合に添付してください。

2)業務に携わった立場

各業務ごとに、その業務に当たっての立場を「責任ある立場」と「担当者としての立場」の別で、別紙のガイドラインに基づき、単位数を自己申告します。

「責任ある立場」とは:
・比較的小規模の業務について、企画、計画・設計・監理、調整、施工管理などの大半を実施した業務
・比較的大きな業務の一部を担当して業務全体を理解した上で関連部署との調整やチームの指導などを行う業務
・複雑な条件下の業務、新しい考え方が求められる業務あるいは複数の領域にまたがる業務等
・一定期間にわたる業務、プロジェクトや継続的に数多く行う業務については、提出された年間の活動報告書により、一定の水準にあると評価されたもの。

3)プロジェクト件数とプロジェクトの規模(時間)

業務には短期間で何件もこなせるものもあれば、1件に長期間を要するものなど様々で、単位の算定には業務件数でカウントするほか、要した時間も勘案して換算します。

例えば、○○邸(木造2階建住宅)の設計・工事監理業務について、責任ある立場で4ヶ月行った場合、別表で単位換算すると、責任ある立場の標準的な業務として自己評価5単位の申請をします。

一方、○○団地の基本・実施設計業務について担当者として従事した場合、通常の仕事では担当者として4単位申請を行うところですが、当該プロジェクトが11ヶ月という長期に渉るので、プロジェクトの規模(時間)係数×2.0が掛かり、4×2.0=8単位の申請が行えます。
これらを踏まえ、実務実績シートの記入に当たっては、「実務実績評価のガイドライン」、「記入例」を参照してください。

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