公益社団法人 日本建築士会連合会
TOP PAGE >> 一級建築士 >> その他の一級建築士免許申請
(免許取消申請 / 精神機能の障害の届出 / 死亡届 / 失踪宣告届 / 建築士法第8条の2第2号の届出)

申請手数料還付請求

やむを得ない理由により、申請を取りやめたい等の場合は、以下の書類を(公社)日本建築士会連合会建築士登録部へ申請者本人が郵送により申請してください。

※金額を間違えて振り込んでしまった場合においては、差額入金等はせずに、還付請求を行ってから再度正しい金額を振り込んでください。
 ただし、還付を待たずに再度お振込みいただく事も可能です。その場合は、必ず振込後に、還付請求を行ってください。
※登録免許税の還付については、振込をした税務署宛に連絡してください。

(1)必要書類

【改元に伴うご注意】
 各申請書等に記載されている元号については、変更が必要な場合、手書きで訂正の上、申請してください。
 ただし、「令和」である年月日が「平成」のまま表記されている場合も有効とし、受け付けは可能です。
※Excel書式を印刷する場合は、入力しているExcelの上欄にある「保存する」をクリック後、「Excel出力」をクリックして新規にポップアウトしたExcelを印刷してください(入力しているExcelをそのまま印刷しての提出は行わないでください)。
  申請書等名 注意事項
1 申請手数料還付請求兼振込依頼書 ①一級建築士(書式PDF
②構造・設備設計一級建築士(書式PDF
・必ず申請手数料払込受付証明書の原本を貼り付けてください。
・振込先情報等に疑義が生じた場合、連合会よりお問い合わせする場合がありますので、必ず日中連絡可能な連絡先を記入のうえ、申請してください。
※郵送料は申請者負担となります。
※振込手数料は連合会負担となります。
2 本人確認ができる公的な身分証明書のコピー <1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等

<2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)>
・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等

※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。
※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。

・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等

※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。
※マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。(マイナンバー法 第19 条より)
マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください

※上記以外の書類はこちらをご覧下さい
※本人確認ができる公的な身分証明書のコピーが添付されていない場合、申請受付不可です。

(2)申請書提出先

必要事項をご記入のうえ、(公社)日本建築士会連合会建築士登録部宛に郵送してください。
※郵送料は申請者負担になります。

◆郵送先
〒108-0014 東京都港区芝5-26-20 建築会館5F
(公社)日本建築士会連合会建築士登録部 宛

◆注意◆
・メール等での申請は、受け付けておりません。
・書類不備、添付書類不足等の場合は受け付けできません。

(3)申請受付期間

随時受け付けます。

免許取消申請

一級建築士が一身上の都合により免許の取消を申請する場合は、以下の書類を現在お住まいの都道府県の建築士会へ申請者本人が届け出てください。


※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。

(1)必要書類

  申請書等名 注意事項
1 一級建築士免許取消申請書 〔A4判〕
書式PDF)(書式Excel(β版))(記入例
令和5年3月1日に書式の一部を変更しました。申請の際は旧書式を使用しても受け付けます。
2 住民票の写し(原本) ・マイナンバー、住民票コードの記載がないもの
・ 発行の日から6ヶ月以内のもの
3 一級建築士免許証(免許証明書)(原本) 免許証等が見当たらない場合は、一級建築士免許取消申請書の「6 取消の理由」欄に取消理由等と併せて「免許証等が見当たらない事、見つけた場合は直ちに建築士会に送付する事」等と記入して提出してください。
4 本人確認ができる公的な身分証明書のコピー
(申請時に原本も提示)
<1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等

<2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)>
・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等

※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。
※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。

・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等

※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。
※マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。(マイナンバー法 第19 条より)
マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください

※上記以外の書類はこちらをご覧下さい

(2)申請書提出先

◆免許取消申請は、原則、お住まいの都道府県建築士会窓口での対面申請のみ受付けます。(令和5年3月31日より、原則、建築士会の窓口での申請のみ受け付けることとなりました。)
都道府県建築士会所在地一覧(提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)

◆注意◆
・書類不備、添付書類不足等の場合は受付できません。
・病気等の理由により、お住まいの都道府県建築士会での対面申請が困難な場合は、当該建築士会に個別にご相談ください。
都道府県建築士会所在地一覧

(3)申請受付期間

随時受け付けます。



精神機能の障害の届出

一級建築士が精神の機能の障害により、一級建築士の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなった場合、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が30日以内に以下の書類を現在お住まいの都道府県の建築士会へ届け出てください。


※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。

(1)必要書類

  申請書等名 注意事項
1 一級建築士に係る精神機能の障害の届出 〔A4判〕
書式PDF)(書式Excel(β版))(記入例
令和5年3月1日に書式の一部を変更しました。申請の際は旧書式を使用しても受け付けます。
2 医師の診断書 ・発行の日から6ヶ月以内のもの
・病名、障害の程度、病因、病後の経過、治療の見込み、その他必要となる所見を記載したもの
3 一級建築士免許証(免許証明書)(原本)  
4 本人確認ができる公的な身分証明書
(申請時に原本も提示)
<1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等

<2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)>
・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等

※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。
※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。

・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等

※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。
※マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。(マイナンバー法 第19 条より)
マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください

※上記以外の書類はこちらをご覧下さい

(2)申請書提出先

◆オンライン申請について
一級建築士の精神機能の障害に関するの届出については、オンラインによる申請受付を行っています。
■初めての方
初めてオンラインで、一級建築士の精神機能の障害に関するの届出をする方は こちら
■既にマイページをお持ちの方
既にオンライン申請用「マイページ」をお持ちの方は こちら からログインできます。
※オンライン申請の流れはこちらからご確認ください。
※オンライン申請をされた場合、申請後に別途一級建築士免許証(免許証明書)の郵送が必要となりますのでご注意ください。
◆現在お住いの都道府県の建築士会へ直接ご提出ください。
都道府県建築士会所在地一覧(書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)

◆注意◆
・書類不備、添付書類不足等の場合は受付できません。
・代理人による申請はこちらをご覧ください。
・対面による申請が困難な場合は、現在お住いの都道府県の建築士会に個別にご相談ください
都道府県建築士会所在地一覧

(3)申請受付期間

随時受け付けます。



死亡届

一級建築士が死亡した場合、相続人は、死亡の日から30日以内に、現在お住まいの都道府県の建築士会に届け出てください。


※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。

(1)必要書類

  申請書等名 注意事項
1 一級建築士死亡届 〔A4判〕
書式PDF)(書式Excel(β版))(記入例
令和5年3月1日に書式の一部を変更しました。申請の際は旧書式を使用しても受け付けます。
2 住民票(除票)の写し(原本) ・マイナンバー、住民票コードの記載がないもの
・発行の日から6ヶ月以内のもの
※死亡診断書は不可
3 一級建築士免許証(免許証明書)(原本) 免許証等が見当たらない場合は、一級建築士死亡届の「6 備考」欄に「免許証等が見当たらない」等と記入して提出してください。
4 届出義務者の本人確認ができる公的な身分証明書のコピー
(申請時に原本も提示)
<1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等

<2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)>
・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等

※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。
※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。

・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等

※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。
※マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。(マイナンバー法 第19 条より)
マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください

※上記以外の書類はこちらをご覧下さい

(2)申請書提出先

◆オンライン申請について
一級建築士の死亡届出については、オンラインによる申請受付を行っています。
■初めての方
初めてオンラインで、一級建築士の死亡届出をする方は こちら
■既にマイページをお持ちの方
既にオンライン申請用「マイページ」をお持ちの方は こちら からログインできます。
※オンライン申請の流れはこちらからご確認ください。
※オンライン申請をされた場合、申請後に別途一級建築士免許証(免許証明書)の郵送が必要となりますのでご注意ください。
◆届出義務者が現在お住いの都道府県の建築士会へ直接ご提出ください。
都道府県建築士会所在地一覧(書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)

◆注意◆
・書類不備、添付書類不足等の場合は受付できません。
・代理人による申請はこちらをご覧ください。
・対面による申請が困難な場合は、現在お住いの都道府県の建築士会に個別にご相談ください。
都道府県建築士会所在地一覧

(3)申請受付期間

随時受け付けます。



失踪宣告届

一級建築士が失踪宣告を受けた場合、戸籍法による失踪の届出義務者は、失踪宣告の日から30日以内に、現在お住まいの都道府県の建築士会に届け出てください。


※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。

(1)必要書類

  申請書等名 注意事項
1 一級建築士失踪宣告届 〔A4判〕
書式PDF)(書式Excel(β版))(記入例
令和5年3月1日に書式の一部を変更しました。申請の際は旧書式を使用しても受け付けます。
2 住民票(除票)の写し ・マイナンバー、住民票コードの記載がないもの
・発行の日から6ヶ月以内のもの
3 一級建築士免許証(免許証明書)(原本)  
4 届出義務者の本人確認ができる公的な身分証明書のコピー
(申請時に原本も提示)
<1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等

<2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)>
・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等

※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。
※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。

・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等

※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。
※マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。(マイナンバー法 第19 条より)
マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください

※上記以外の書類はこちらをご覧下さい

(2)申請書提出先

◆オンライン申請について
一級建築士の失踪宣言の届出については、オンラインによる申請受付を行っています。
■初めての方
初めてオンラインで、一級建築士の失踪宣言の届出をする方は こちら
■既にマイページをお持ちの方
既にオンライン申請用「マイページ」をお持ちの方は こちら からログインできます。
※オンライン申請の流れはこちらからご確認ください。
※オンライン申請をされた場合、申請後に別途一級建築士免許証(免許証明書)の郵送が必要となりますのでご注意ください。
◆オンラインによる申請が難しい場合は、現在お住いの都道府県の建築士会へ直接ご提出ください。
都道府県建築士会所在地一覧(書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)

◆注意◆
・書類不備、添付書類不足等の場合は受付できません。
・代理人による申請はこちらをご覧ください。
・対面による申請が困難な場合は、現在お住いの都道府県の建築士会に個別にご相談ください。
都道府県建築士会所在地一覧

(3)申請受付期間

随時受け付けます。



建築士法第8条の2第2号の届出

一級建築士が禁錮以上の刑に処せられた場合(建築士法第7条第2号)又は建築士法に違反しもしくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金刑に処せられた場合(建築士法第7条第3号)は、以下の書類を現在お住まいの都道府県の建築士会へ申請者本人が届け出てください。


※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。

(1)必要書類

  申請書等名 注意事項
1 一級建築士に係る建築士法第8条の2第2号の届出 〔A4判〕
書式PDF)(書式Excel(β版))(記入例
令和5年3月1日に書式の一部を変更しました。申請の際は旧書式を使用しても受け付けます。
2 住民票の写し(原本) ・マイナンバー、住民票コードの記載がないもの
・発行の日から6ヶ月以内のもの
3 一級建築士免許証(免許証明書)(原本)  
4 本人確認ができる公的な身分証明書のコピー
(申請時に原本も提示)
<1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等

<2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)>
・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等

※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。
※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。

・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等

※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。
※マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。(マイナンバー法 第19 条より)
マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください

※上記以外の書類はこちらをご覧下さい

(2)申請書提出先

◆現在お住いの都道府県の建築士会へ直接ご提出ください。
都道府県建築士会所在地一覧(書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)

◆注意◆
・書類不備、添付書類不足等の場合は受付できません。
都道府県建築士会所在地一覧

(3)申請受付期間

随時受け付けます。

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