免許取消申請
一級建築士が一身上の都合により免許の取消を申請する場合は、以下の書類を現在お住まいの都道府県の建築士法担当主務課または建築士会へ申請者本人が届け出てください。
※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。
(1)必要書類
| 申請書等名 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| 1 | 一級建築士免許取消申請書 | 〔A4判〕 (書式PDF)(記入例) |
| 2 | 戸籍謄本(抄本) | 発行の日から6ヶ月以内のもの |
| 3 | 一級建築士免許証(免許証明書)(原本) | |
| 4 | 本人確認ができる公的証明書 (確認のため用意して下さい。) |
運転免許証、旅券、健康保険証など |
※提出時には、印鑑(認印可)をお持ちください。
(2)申請書提出先
提出先は都道府県によって異なります。現在お住まいの都道府県の建築士会または建築士法担当主務課にお問合せください。
⇒都道府県建築士会所在地一覧
⇒都道府県建築士法担当主務課一覧
書類は申請者本人が提出してください。
◆注意◆
・郵送やメール等での申請は、一切受け付けておりません。
・書類不備、添付書類不足等の場合は受け付けできません。
(3)申請受付期間
随時受け付けます。
後見開始・保佐開始の審判届
一級建築士が後見開始又は後見保佐の審判を受けた場合、それぞれ成年後見人又は保佐人は、その審判の日から30日以内に以下の書類を現在お住まいの都道府県の建築士法主務課、または建築士会へ届け出てください。
※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。
(1)必要書類
| 申請書等名 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| 1 | 一級建築士に係る後見開始・保佐開始の審判届 | 〔A4判〕 (書式PDF)(記入例) |
| 2 | 成年被後見人又は被保佐人であることを証する登記事項証明書 | 発行の日から6ヶ月以内のもの ※法務局のホームページよりダウンロード可能 |
| 3 | 一級建築士免許証(免許証明書)(原本) | |
| 4 | 本人確認ができる公的証明書 (確認のため用意して下さい。) |
運転免許証、旅券、健康保険証など |
※提出時には、印鑑(認印可)をお持ちください。
(2)申請書提出先
提出先は都道府県によって異なります。現在お住まいの都道府県の建築士会または建築士法担当主務課にお問合せください。
⇒都道府県建築士会所在地一覧
⇒都道府県建築士法担当主務課一覧
書類は成年後見人又は保佐人が提出してください。
◆注意◆
・郵送やメール等での申請は、一切受け付けておりません。
・書類不備、添付書類不足等の場合は、受け付けできません。
(3)申請受付期間
随時受け付けます。
死亡届
一級建築士が死亡した場合、戸籍法による死亡の届出義務者は、死亡の日から30日以内に、現在お住まいの都道府県の建築士法主務課、または建築士会に届け出てください。
※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。
(1)必要書類
| 申請書等名 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| 1 | 一級建築士死亡届 | 〔A4判〕 (書式PDF)(記入例) |
| 2 | 戸籍謄本(抄本) | 発行の日から6ヶ月以内のもの |
| 3 | 一級建築士免許証(免許証明書)(原本) | |
| 4 | 本人確認ができる公的証明書 (確認のため用意して下さい。) |
運転免許証、旅券、健康保険証など |
※提出時には、印鑑(認印可)をお持ちください。
(2)申請書提出先
提出先は都道府県によって異なります。現在お住まいの都道府県の建築士会または建築士法担当主務課にお問合せください。
⇒都道府県建築士会所在地一覧
⇒都道府県建築士法担当主務課一覧
書類は戸籍法による死亡の届出義務者が提出してください。
◆注意◆
・郵送やメール等での申請は、一切受け付けておりません。
・書類不備、添付書類不足等の場合は、受け付けできません。
(3)申請受付期間
随時受け付けます。
失踪宣告届
一級建築士が失踪宣告を受けた場合、戸籍法による失踪の届出義務者は、失踪宣告の日から30日以内に、現在お住まいの都道府県の建築士法主務課、または建築士会に届け出てください。
※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。
(1)必要書類
| 申請書等名 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| 1 | 一級建築士失踪宣告届 | 〔A4判〕 (書式PDF)(記入例) |
| 2 | 戸籍謄本(抄本) | 発行の日から6ヶ月以内のもの |
| 3 | 一級建築士免許証(免許証明書)(原本) | |
| 4 | 本人確認ができる公的証明書 (確認のため用意して下さい。) |
運転免許証、旅券、健康保険証など |
※提出時には、印鑑(認印可)をお持ちください。
(2)申請書提出先
提出先は都道府県によって異なります。現在お住まいの都道府県の建築士会または建築士法担当主務課にお問合せください。
⇒都道府県建築士会所在地一覧
⇒都道府県建築士法担当主務課一覧
書類は戸籍法による失踪の届出義務者が提出してください。
◆注意◆
・郵送やメール等での申請は、一切受け付けておりません。
・書類不備、添付書類不足等の場合は、受け付けできません。
(3)申請受付期間
随時受け付けます。
建築士法第8条の2第3号の届出
一級建築士が禁錮以上の刑に処せられた場合(建築士法第7条第3号)又は建築士法に違反しもしくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金刑に処せられた場合(建築士法第7条第4号)は、以下の書類を現在お住まいの都道府県の建築士法主務課、または建築士会へ申請者本人が届け出てください。
※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。
(1)必要書類
| 申請書等名 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| 1 | 一級建築士に係る建築士法第8条の2第3号の届出 | 〔A4判〕 (書式PDF)(記入例) |
| 2 | 戸籍謄本(抄本) | 発行の日から6ヶ月以内のもの |
| 3 | 一級建築士免許証(免許証明書)(原本) | |
| 4 | 本人確認ができる公的証明書 (確認のため用意して下さい。) |
運転免許証、旅券、健康保険証など |
※提出時には、印鑑(認印可)をお持ちください。
(2)申請書提出先
提出先は都道府県によって異なります。現在お住まいの都道府県の建築士会または建築士法担当主務課にお問合せください。
⇒都道府県建築士会所在地一覧
⇒都道府県建築士法担当主務課一覧
書類は申請者本人が提出してください。
◆注意◆
・郵送やメール等での申請は、一切受け付けておりません。
・書類不備、添付書類不足等の場合は、受け付けできません。
(3)申請受付期間
随時受け付けます。
