免許申請(新規登録) 令和2年以降合格者
建築士法の改正により実務経験が免許登録要件になったことから、免許申請において以下の点にご留意ください。
1.申請書類一式をお住まいの都道府県の建築士会にご提出後、士会で書類をお預かりしても、それは免許登録を認めるものではなく、書類お預かり後に実務経験等の審査を行います。審査のうえ免許登録要件に適合しない場合は、申請書類一式を返却します。
2.実務経歴書について、審査の段階で実務内容等についてお電話等で確認させていただくことがあります。場合によっては、実務経歴証明書の証明者(または証明書に記入いただいた担当者)に確認のお電話等をさせていただくことがあります。
3.申請された実務経験について、対象となる実務経験に該当するか否かについて判断が難しい場合は、日本建築士会連合会が設置する実務経験審査委員会で個別に審査します。この場合、必要に応じて、実務経験に関しての補足的な説明資料をご提出いただくことがあります。
4.申請後から免許証明書の交付までの期間は、通常3カ月程度を見込んでおります。なお、「3.」の実務経験審査委員会での審査対象とされた場合、免許証明書の交付は通常よりもさらにお時間を要することがあります。
5.免許登録要件に適合しなかった場合、申請者は免許登録税および申請手数料の還付請求が可能です。なお、免許申請書に貼り付ける「登録免許税納付書領収書」および申請手数料の「払込受付証明書」については、書類返却後に登録要件を満たし、改めて免許登録申請する場合もご使用できます。ただし、「登録免許税納付書領収書」、「払込受付証明書」は原本を貼り付けることが必須ですので、書類返却後に原本を紛失しないようにご注意ください。
令和2年以降に建築士試験を合格された方は、下記の通り申請をしてください。
※令和元年以前に合格された方は、免許申請(新規登録)令和元年以前合格者用ページをご確認ください。
(1)必要書類
免許登録申請に必要な書類については、学歴による申請の場合、資格(二級建築士または建築設備士)による申請の場合など、場合ごとに異なります。詳しくはこちらのフロー図でご確認ください。
【改元に伴うご注意】
各申請書等に記載されている元号については、変更が必要な場合、手書きで訂正の上、申請してください。
ただし、「令和」である年月日が「平成」のまま表記されている場合も有効とし、受け付けは可能です。
申請書等名 | 注意事項 | |
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1 | 一級建築士免許申請書 | 今までは書式へ自署(サイン)をいただくこととなっておりましたが、令和3年1月1日から、記名(パソコンでの入力等)で足りることとなりました。そのため、令和3年1月1日以降に申請を行う場合は以下に掲載の書式を使用して下さい。 〔A4判〕 (書式PDF)(記入例) (なお、令和3年1月7日まで当HPで掲載していた「自署(サイン)が必要な旧書式」を使用した場合も申請書類として受け付けます。) ※合格証書番号欄には、合格年と受験番号を続けて記入して下さい。例:令和2年に合格の場合 R027G46002L |
2 | 一級建築士住所等の届出書 | 〔A4判〕 (書式PDF)(記入例) 《都道府県コード、国名コード》 ※1.申請書と2.住所等の届出書に記入する氏名漢字の字体(新字、旧字など)は必ず統一してください。 |
3 | 本籍の記載のある住民票の写し(原本) | ・マイナンバーの記載がないもの ・発行の日から6ヶ月以内のもの ・外国籍の方はこちらをご覧ください。 |
4 | 証明写真 2枚 | ・縦45mm×横35mm ・無帽・無背景・正面上3分身 ・6ヶ月以内に撮影したもの ・2枚同じ写真 ※1.申請書と2.住所等の届出書に貼付してください。 ※詳細・注意事項はこちらをご覧ください。 |
5 | 登録免許税納付書の領収証書 〔士法第5条、登録免許税法第2条、第9条〕 |
60,000円 ※必ず申請者名で納付してください。 ※領収日付印のある「領収証書」の原本を申請書の第三面に貼付してください。 ※詳細・注意事項はこちらをご覧ください。 |
6 | 申請手数料の払込受付証明書 〔士法施行令第3条〕 |
28,400円 ※必ず申請者名で払い込んでください。 ※領収日付印のある「払込受付証明書」の原本を申請書の第三面に貼付してください。 ※詳細・注意事項はこちらをご覧ください。 |
7 | 合格通知書(製図の合格通知書)のコピー | 申請時にご提出ください。 |
8 | 学歴・資格等に関する書類 | ■学歴により登録申請をする場合 【令和2年以降にはじめて一級建築士試験を受験した方】 学歴を証明する書類を、原則、提出する必要はありません。 ただし、「受験申込時に申請した学歴とは異なる学歴」により登録申請をする場合、は学歴を証明する書類を提出する必要があります。詳しくはこちらを参照してください。 【令和元年以前に一級建築士試験を受験した経験がある方】 こちら を参照してください。 ■二級建築士または建築設備士の資格により登録申請をする場合 【令和2年以降にはじめて一級建築士試験を受験した方】 資格を証明する書類を提出する必要はありません。 【令年元年以前に一級建築士試験を受験した経験がある方】 令和2年以降の一級建築士試験の受験申込の際に、既に公益財団法人建築技術教育普及センターに、資格を証明する書類を提出している場合は、原則、提出する必要はありません。 令和2年以降の一級建築士試験の受験申込の際に、公益財団法人建築技術教育普及センターに、資格を証明する書類を提出していない場合、下記①、②のいずれかに該当するものを提出してください。 ①二級建築士の場合 二級建築士免許証(免許証明書)のコピー(A4) ※免許証の再交付等の手続期間中の場合は証明書でも可。 ②建築設備士の場合 建築設備士試験合格(又は建築設備士講習受講)証のコピー(A4) ※紛失の場合は、公益財団法人建築技術教育普及センターで証明書の発行を受けて提出してください。 |
9 | 実務経歴書 | 今までは書式へ自署(サイン)をいただくこととなっておりましたが、令和3年1月1日から、記名(パソコンでの入力等)で足りることとなりました。そのため、令和3年1月1日以降に申請する場合は以下に掲載の書式を使用して下さい。 〔A4版〕 (書式PDF)(記入要領)(記入例) (なお、令和3年1月14日まで当HPで掲載していた「自署(サイン)が必要な旧書式」を使用した場合も申請書類として受け付けます。) ※勤務先毎に必要となります。 ※会社が倒産している場合はこちら ※大学院のインターンシップ等を実務経験とする方は、実務経歴書、実務経歴証明書と併せて「大学院における実務経験に係る修得単位証明書」(大学院におけるインターンシップの証明書)を提出してください。(証明書は、昨年度以前の書式でも提出可能です。) 《建築士資格に係る実務経験の対象実務の例示リスト》 令和2年3月1日以降の実務はこちら 令和2年2月29日以前の実務はこちら 《実務経験コード》 令和2年3月1日以降の対象実務のコード表はこちら 令和2年2月29日以前の対象実務のコード表はこちら |
10 | 実務経歴証明書 | 今までは書式へ証明者の押印をいただくこととなっておりましたが、令和3年1月1日から、証明者の押印は不要となりました。そのため、令和3年1月1日以降は以下に掲載の書式を使用して下さい。 〔A4版〕 (書式PDF)(記入要領)(記入例) (なお、令和3年1月14日まで当HPで掲載していた「自署(サイン)が必要な旧書式」を使用した場合も申請書類として受け付けます。) ※勤務先毎に必要となります。 ※会社が倒産している場合はこちら |
11 | 本人確認ができる公的な身分証明書のコピー | 以下の書類を申請時にご提出ください。 <1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等 <2点必要な書類(AとBから1点ずつ又はAから2点)> A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等 B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等 ※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。 ※上記以外の書類はこちらをご覧下さい |
12 | 旧姓併記の確認書類 | 旧姓併記を希望する方のみ旧姓が記載されている、下記のいずれかをお持ちください ・住民票の写し(原本)(上記3と同一でも可能) ・マイナンバーカードのコピー(マイナンバーが見えないようにカードカバーをした状態でコピーしてください。) ・戸籍謄本(抄本) ※住民票の写し、マイナンバーカードは旧姓併記の手続きを経て旧氏欄に旧姓が入ってるものに限ります。詳細はこちら(総務省HP)をご覧ください。 |
13 | 管理建築士講習修了証のコピー | 二級・木造建築士の資格で受講した管理建築士講習の修了履歴を、一級建築士名簿への記載を希望する方のみ必要です。 |
14 | 管理建築士講習修了証の原本とコピー | 二級・木造建築士の資格で受講した管理建築士講習の修了履歴を、一級建築士免許証明証裏面への記載を希望する方のみ必要です。 ・原本は提示のみ(窓口への提示が必要) |
15 | 建築士免許登録申請における実務経歴の全部又は一部が令和元年以前受験時の実務経歴と同一である旨の申告書 | 令和元年以前の試験を受験された方が対象です。(申告書の提出は任意です。) 令和元年以前の試験の受験申込時に(公財)建築技術教育普及センターに提出した実務経歴書の内容と、登録申請時に提出する実務経験の内容の全部又は一部が同一である場合、申告書の提出にご協力ください。 申告書 (書式PDF)(記入例) |
※提出時には、印鑑(認印可)をお持ちください。
(2)申請書提出先
現在お住まいの都道府県の建築士会へ提出してください。
⇒都道府県建築士会所在地一覧(書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)
◆新型コロナウイルス感染症対策として建築士会窓口に加え、郵送による受付等も行っています◆
日本国内における新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大が懸念されていることを受け、感染予防のため、一級建築士に係る各種手続きにおいて、希望する方には郵送による申請受付・免許交付を行うことと致します。
詳細は「新型コロナウイルス感染症の予防に配慮し、一級建築士各種手続きにおいて、郵送による申請受付等を行っています。」をご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、現在一級建築士の登録等に係る業務に遅れが出ています。
都道府県建築士会において登録申請等を受付けた場合にあっても、免許証明書等の交付が通常時よりも遅延することが考えられますので、ご理解の程よろしくお願い致します。
【お預かり書の送付について】
郵送による申請の場合、ご希望の方には申請書類をお預かりしたことを証する「お預かり書」を送付いたします。お預かり書の送付をご希望の方は、「ご自身の住所・氏名を記入し、84円切手を貼付した返信用封筒」を、申請書と併せてご送付ください。
(士会窓口で申請書類を提出された場合は、「お預かり書」をお渡しします )
◆注意◆
・メール等での申請は、受け付けておりません。
・書類不備、添付書類不足等の場合は受け付けできません。
・代理人による申請はこちらをご覧ください。
(3)申請受付期間
随時受け付けます。
(4)標準処理期間
申請書の提出から免許証明書の交付まで、通常3ヵ月程度かかります。
なお、申請された実務経験について、対象となる実務として判断が難しい場合は、本会が設置する実務経験審査委員会で審査するため、通常よりもお時間を要することがあります。
(5)免許証明書の交付
実務経験等の審査の結果、登録要件が認められ、免許証明書を作成しましたら、その旨をハガキで通知します。
免許証明書の交付については、新型コロナウイルス感染症対策として、建築士会窓口に加え、郵送でも対応しています。
交付に関する詳細は、申請した建築士会にお問い合わせください。
◆窓口での交付の場合、以下のものをご持参ください◆
・交付通知ハガキ
・印鑑(認印可)
◆郵送による交付の場合、以下の方法で送付します◆
・レターパックプラス
※レターパックライトは、ポスト投函により紛失の恐れがあるため使用できません。
※郵送により登録申請をされる方は、返送先の必要事項(お届け先の住所、氏名、電話番号)を記入したレターパックプラスを同封してください。
※窓口にて申請される方は、原則として、申請時に返送先の必要事項(お届け先の住所、氏名、電話番号)を記入したレターパックプラスを提出してください。
代理人による受理はこちらをご覧ください。
