一級建築士名簿の閲覧について
国土交通大臣は、一級建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。
〔建築士法第6条第2項〕
<閲覧項目>
・登録番号、登録年月日
・氏名、生年月日、性別
・一級建築士試験合格年月、合格証書番号
・処分履歴
・法定講習履歴
・構造・設備設計一級建築士証の番号、交付年月日
閲覧申請方法 (一級建築士の住所や連絡先が分かるものではありません)
◆申請窓口 日本建築士会連合会 建築士登録部 および 都道府県建築士会
◆受付日時 日本建築士会連合会は平日(土・日・祝日及び年末年始、創立記念日を除く)9:30~17:30。都道府県建築士会の受付日時はお問い合わせください。
◆申請書類 窓口に用意しています。
書式をダウンロードすることも可能です。⇒申請書(申請書1枚につき1件)
◆手続き 申請窓口へ申請書類を持参し、閲覧を行ってください。
◆手数料 閲覧のみは無料。ただし、(写)を希望する場合は、1件につき400円かかります。
◆ご注意
・メールによる閲覧申請はお受けできません。
・電話によるお問合せの場合は、氏名と登録番号がわかり、資格者を特定した上で、資格の有無
(一級建築士かどうか)についてのみの回答に限らせていただきます。
・一級建築士の住所や連絡先が分かるものではありませんのでご注意下さい。
・閲覧の際は、閲覧対象建築士の氏名、生年月日、登録番号の情報がない場合、対象者が特定
できず、閲覧できない場合もあります。
・閲覧規則はこちらをご覧下さい。
・一級建築士名簿に記載されているのは、現在一級建築士の資格を有する方のみです。死亡届・失踪宣告届などの届出があった場合は、一級建築士名簿から削除されます。また、建築士法その他の法律に違反したことにより処分があった場合も、一級建築士名簿から削除されます。平成19年6月20日以降の行政処分情報は国土交通省のホームページにおいて確認することができます。
