TOP PAGE >> 構造設計一級建築士・設備設計一級建築士 >> 返納届
返納届
返納届を提出すると、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士ではなくなります。
改めて構造設計・設備設計一級建築士になるには、再度、資格付与講習を受講し、修了考査に合格の上、交付申請を行わなければなりません。返納届を提出する際は十分にご注意ください。
改めて構造設計・設備設計一級建築士になるには、再度、資格付与講習を受講し、修了考査に合格の上、交付申請を行わなければなりません。返納届を提出する際は十分にご注意ください。
(1)必要書類
申請書等名 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 構造設計・設備設計一級建築士証返納届 | (書式PDF)(記入例) |
2 | 構造設計・設備設計一級建築士証(原本) | 建築士証が見当たらない場合は、構造設計・設備設計一級建築士証返納届「6 返納の理由」欄に返納理由と併せて「建築士証が見当たらない事、見つけた場合は直ちに建築士会に送付する事」等と記入して提出してください。 |
3 | 本人確認ができる公的な身分証明書のコピー (対面申請の場合は原本も提示) |
<1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等 <2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)> A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等 ※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。 ※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。 B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等 ※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。 ※マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。(マイナンバー法 第19 条より) マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください。 ※上記以外の書類はこちらをご覧下さい |
※提出時には、印鑑(認印可)をお持ちください。
※現住所や勤務先を変更している方は、一級建築士住所等の届出もあわせてご提出ください。
(2)申請書提出先
現在お住まいの都道府県の建築士会へ提出してください。
⇒都道府県建築士会所在地一覧(書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)
免許取消申請又は建築士法第8条の2第2号の届出を伴う構造・設備一級建築士証返納届は、原則、お住まいの都道府県建築士会窓口での対面申請のみ受付けます。
◆注意◆
・メール等での申請は、受け付けておりません。
・書類不備、添付書類不足等の場合は受け付けできません。
・代理人による申請はこちらをご覧ください。
(3)申請受付期間
随時受け付けます。