公益社団法人 日本建築士会連合会
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住所等の届出

建築士法施行規則第8条に規定される項目は次の①~③の通りです。
①~③に変更があったときは、その日から30日以内に必要書類を申請者本人が届け出て下さい。

①住所・本籍
②建築に関する業務に従事する方は、勤務先名称・所在地・業務種別
③建築士事務所の名称・開設者
(開設者は、事務所登録が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員の氏名を記入して下さい)

なお、一級建築士住所等の届出は、法定書式(建築士法施行規則第8条第2項に基づく第三号書式)であることから、全項目の記入が必要なため、空欄は不備等がある場合は、届け出を受理することができませんのでご注意下さい。
※建築に関する業務に従事していない場合の勤務先情報の空欄は除く

(1)必要書類

【改元に伴うご注意】
各申請書等に記載されている元号については、変更が必要な場合、手書きで訂正の上、申請してください。
ただし、「令和」である年月日が「平成」のまま表記されている場合も有効とし、受け付けは可能です。
  申請書等名 注意事項
1 一級建築士住所等の届出 書式PDF)(書式Excel(β版))
※全ての項目に記入して下さい。
※出力の用紙サイズは問いません。
※空欄は不備等がある場合は、届出を受理することができません
※業務の種別、勤務先欄は、建築に関する業務に従事しているときに記入して下さい。
2 本人確認ができる公的な身分証明書のコピー
(対面申請の場合は原本も提示)
<1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等

<2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)>
・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等

※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。
※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。

・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等

※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。
※マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。(マイナンバー法 第19 条より)
マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください

※上記以外の書類はこちらをご覧下さい

(2)届出提出先

◆オンライン申請について
一級建築士の住所等の変更届出については、オンラインによる申請受付を行っています。
■初めての方
初めてオンラインで、一級建築士の住所等の変更届出をする方は こちら
■既にマイページをお持ちの方
既にオンライン申請用「マイページ」をお持ちの方は こちら からログインできます。
※オンライン申請の流れはこちらからご確認ください。
◆オンラインによる申請が難しい場合は、現在お住いの都道府県の建築士会へ直接ご提出ください。
都道府県建築士会所在地一覧(書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)

◆注意◆
・書類不備、添付書類不足等の場合は受付できません。
・オンライン及び対面による申請がいずれも困難な場合は、現在お住いの都道府県の建築士会に個別にご相談ください。
都道府県建築士会所在地一覧

(3)申請受付期間

随時受け付けます。

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