公益社団法人 日本建築士会連合会
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一級建築士登録申請のご案内

平成20年11月28日から始まった新・建築士制度により、今まで国が行っていた一級建築士の免許証の交付手続き等の登録事務は、公益社団法人 日本建築士会連合会が行います。

登録申請受付の窓口現在お住まいの都道府県の建築士会になります。

中央指定登録機関〔建築士法第10条の4〕
国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」という。)に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務(以下「一級建築士登録等事務」という。)を行わせることができる。
中央指定登録機関の指定は、一級建築士登録等事務を行おうとする者の申請により行う。

建築士法改正(令和2年3月1日改正)に伴う免許申請

令和2年建築士法の改正により、改正前は建築士試験受験時の要件となっていた実務経験が免許登録要件となり、免許登録の際までに積んでいればよいこととなりました。
つきましては、令和元年以前に一級建築士試験を合格された方と令和2年以降に合格された方で、申請に必要な提出書類が異なります。
◆一級建築士登録申請に必要な書類の確認はこちら
◆令和元年以前に建築士試験に合格された方はこちら
◆令和2年以降に建築士試験に合格された方はこちら

一級建築士免許証、及び一級建築士免許証明書について

一級建築士免許証明書

一級建築士免許証は、
携帯型の一級建築士免許証明書となりました。
※顔写真が入ります。
従来の免許証と効力は変わりません。



◆一級建築士登録関係の申請に手数料が必要となります。

新・建築士制度により、平成20年11月28日以降は、各種申請の際に手数料が必要となります。
その額は以下の通りです。
免許登録申請(新規登録)  
 令和元年以前合格者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,200円
 令和2年以降合格者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,400円
登録事項変更届・書換え交付申請  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,900円
書換え交付申請  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,900円
書換え交付申請(携帯型免許証明書への変更)  ・・・・・・・・・・・・・・・5,900円
再交付申請  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,900円
<注意>
*免許登録申請(新規登録)の場合は、別途登録免許税(60,000円)を納付する必要があります。
*登録事項変更届・書換え交付申請と、再交付申請を同時に行う場合は5,900円です。

◆平成20年11月28日以降の申請は、全て携帯型の免許証明書が交付されます。

・一級建築士の免許登録申請(新規)をされる方
・一級建築士登録事項変更・書換え交付、再交付、書換え交付を申請される方
・構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証の交付、再交付、書換え交付を申請される方

◆すでに一級建築士の免許を取得されている方。

すでに一級建築士の免許を取得されている方で、現在お持ちの「A4サイズの免許証」を「携帯型の免許証明書」に変更を希望される場合は、「現在お住まいの都道府県の建築士会」で申請の手続きを行ってください。
※下記の図を参考にして、必要な手続きの種類を確認してください。
どの手続きも、携帯型の免許証明書が交付されます

◆一級建築士免許証(A4 版)から、携帯型免許証明書へ変更する場合


一級建築士免許の各種申請方法 登録事項変更届・書き換え交付申請 携帯型免許証明書への変更 登録事項変更届・書き換え交付申請 再交付申請 再交付申請

一級建築士試験合格者で免許登録申請をされる方へ

◆合格発表

毎年12月の第四週前後

◆申請窓口

オンライン申請を行っています  ⇒ 初めての方はこちら

オンライン申請が行えない方は現在お住まいの
都道府県の建築士会でも受付を行っています ⇒ 都道府県建築士会所在地一覧

◆受付日時

発表後より受付開始
平日(土・日・祝日及び年末年始等を除く)の都道府県建築士会の業務時間

◆申請書類

都道府県建築士会の窓口で配付
*当ホームページからダウンロードも可能です。⇒ 申請書等
(ただし税納付書と払込取扱票はダウンロードできません。)

◆手続き

申請者本人現在お住まいの都道府県の建築士会へ書類をご持参ください。

外国の建築士免許を受けた方で、一級建築士免許登録申請をされる方へ

◆外国の建築士免許を受けた方の一級建築士同等認定の相談窓口

外国の建築士免許を受けた方が建築士法第4条第5項に基づき一級建築士の免許登録申請をするには、国土交通大臣に一級建築士と同等以上の資格を有すると認められる必要があります。
認定については下記窓口までご相談ください。
(公社)日本建築士会連合会 登録部直通電話:03-6436-1401

一級建築士(昭和25年法律第202号 建築士法)

免許の登録〔建築士法第4条第1項、第5条第1項〕

一級建築士になるには、一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければならず、一級建築士の免許は、一級建築士名簿に登録することによって行われます。〔建築士法第4条第1項、第5条第1項〕 登録がなされていないと試験に合格していても一級建築士ではないため、建築物の設計・工事監理を行うこと、一級建築士事務所の管理建築士となること、及び一級建築士の名称を用いることができません。〔建築士法第3条、第3条の2、第24条〕
また、一級建築士以外の者がこれらを行うと罰則として1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。〔建築士法第35条〕

絶対的欠格事由 〔建築士法第7条〕

次の各号のいずれかに該当する者は、一級建築士の免許が受けられません。

  • 未成年者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建築士法第9条第1項第4号又は第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
  • 第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第9条第1項第1号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者

相対的欠格事由 〔建築士法第8条〕

次の各号のいずれかに該当する者は、一級建築士の免許が受けられない場合があります。

  • 禁錮以上の刑に処せられた者(建築士法第7条第2号に該当する者を除く。)
  • この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(建築士法第7条第3号に該当する者を除く。)
  • 心身の故障により一級建築士、二級建築士または木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
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