公益社団法人 日本建築士会連合会
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構造設計一級建築士・設備設計一級建築士交付申請のご案内

平成20年11月28日から始まった新・建築士制度により、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士が設立され、その交付手続き等の事務は、公益社団法人 日本建築士会連合会が行います。
交付申請受付の窓口は、現在お住まいの都道府県の建築士会になります。

構造・設備設計一級建築士証

構造設計一級建築士証
設備設計一級建築士証


◆構造・設備設計一級建築士関係の申請に手数料が必要となります。

その額は以下の通りです。
     構造・設備設計一級建築士証交付申請  ・・・・・・・14,300円
     構造・設備設計一級建築士証再交付申請  ・・・・・・5,900円
     構造・設備設計一級建築士証書換え交付申請  ・・5,900円

◆注意事項

  • 構造・設備設計一級建築士講習の講習修了(修了考査の日)より1年以内に交付申請を行ってください。
  • 構造・設備設計一級建築士証の交付を受けますと、3年に一度の構造・設備一級建築士定期講習の受講が義務付けられます。
  • 氏名等に変更が生じた場合は、一級建築士の「登録事項変更届・書換え交付」を申請し、登録事項が修正されてから建築士証の「一級建築士登録事項変更に伴う書換え交付」を申請してください。(同時申請も可能です。)
  • 構造・設備設計一級建築士証は、返納することによって、構造・設備設計一級建築士定期講習の義務がなくなります。

※下記の図を参考にして、必要な手続きの種類を確認してください。

一級建築士免許の各種申請方法

構造設計・設備設計一級建築士の交付申請をされる方へ

◆申請受付期間

構造・設備設計一級建築士講習の講習修了(修了考査の日)より1年以内に交付申請を行ってください。

◆申請窓口

現在お住まいの都道府県の建築士会 ⇒ 都道府県建築士会所在地一覧

◆受付日時

都道府県建築士会にご確認ください。

◆申請書類

当ホームページからダウンロードできます。⇒ 申請書等
(ただし払込取扱票はダウンロードできません。)

◆手続き

申請者本人現在お住まいの都道府県の建築士会へ書類を持参ください。
                                          ⇒都道府県建築士会所在地一覧

「構造設計・設備設計一級建築士による設計への関与の義務付け」について

構造設計・設備設計一級建築士として設計・法適合確認を行うには、構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証の交付を受ける必要があります。「義務付けの開始前後における適用」の詳細について以下にご案内していますのでご確認いただき、ご不明な点は国土交通省までお問い合わせください。
国土交通省 (http://www.mlit.go.jp/)
構造設計/設備設計一級建築士制度についてのパンフレット(PDF)

※申請先とは異なります。 申請についてのお問合せは現在お住まいの都道府県建築士会宛にお願い致します。


構造設計一級建築士

構造設計に関する特例 〔建築士法第20条の2〕

  • 構造設計一級建築士は、第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法第20条第1号又は第2号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行った場合においては、前条第1項の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
  • 構造設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の構造設計を行った場合においては、国土交通省令で定めるところにより、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法第20条(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定及びこれに基づく命令の規定(以下「構造関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
  • 構造設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを確認したとき又は適合することが確認できないときは、当該構造設計図書にその旨を記載するとともに、構造設計一級建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
  • 構造設計一級建築士は、第2項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があったときは、構造設計一級建築士証を提示しなければならない。

設備設計一級建築士

設備設計に関する特例〔建築士法第20条の3〕

  • 設備設計一級建築士は、階数が3以上で床面積の合計が5,000平方メートルを超える建築物の設備設計を行った場合においては、第20条第1項に規定によるほか、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
  • 設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の設備設計を行った場合においては、国土交通省令で定めるところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築基準法第28条第3項、第28条の2第3号(換気設備に係る部分に限る。)第32条から第34条まで、第35条(消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備及び非常用の照明装置に係る部分に限る。)及び第36条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る。)の規定並びにこれらに基づく命令の規定(以下「設備関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
  • 設備設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを確認したとき又は適合することが確認できないときは、当該設備設計図書にその旨を記載するとともに、設備設計一級建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
  • 設備設計一級建築士は、第2項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があったときは、設備設計一級建築士証を提示しなければならない。

構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等〔建築士法第10条の2の2〕

  • 次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができます。
    一 一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、第10条の22から第10条の25までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う講習(別表第1(1)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前1年以内に修了した一級建築士
    二 国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
  • 次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。
    一 一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習(別表第1(2)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前1年以内に修了した一級建築士
    二 国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
別表第1(第10の2関係)
(1)
構造設計一級建築士講習 イ 構造関係規定に関する科目
ロ 建築物の構造に関する科目
(2)
設備設計一級建築士講習 イ 設備関係規定に関する科目
ロ 建築設備に関する科目
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