CPD制度は、CPD制度は専攻建築士の必要条件です

本誌2009年6月号の連載講座、第8回伝統木造住宅の再生-伝統木造住宅の仕口の体力と変形性能-(岩田真次著/38頁~43頁)の自習型認定研修〔伝統木造住宅の再生〕(47頁)設問3では、出題に際しまして、「日本建築学会木質構造設計基準資料」を参照してご解答いただく指定がされておりました。しかし、指定の資料は第8回の文中にはなく、40頁図2の基準曲げ強度とヤング係数の関係を参照される例も多かったため、解答出来ないとのご意見が寄せられました。
本誌の自習型認定研修は、本来、講座内容をお読みいただければ、その回の問題に解答出来るとしているため、この問題は趣旨とは異なっておりました。今回の措置といたしまして設問3に関しては、a, b, c のいずれの解答も正解とさせていただきます。ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

日経アーキテクチュア2009年12月28日号の連載講座、(100~101頁)のCPD自習型認定研修「法務」(101頁)設問2の出題に際しまして、問題文の「建築関係訴訟」は、正しくは「建築瑕疵損害賠償事件」であるとの連絡を日経アーキテクチュア編集部より受け、協議検討致しました結果、設問2の解答の正否は、CPD単位取得の条件に含めない事と致しました。
設問に取り組み、ご解答いただきました方には、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます