12府省に対する設計等業務発注に係る要望活動について(お知らせ)

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12府省に対する設計等業務発注に係る要望活動について(お知らせ)

12府省(別記1)に対し、今月27日から30日にかけ、(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築士事務所協会及び(社)日本建築家協会の会長が各々分担し、標記の要望(別記2)活動を実施しました。

要望内容は、国土交通省告示第15号の尊重・遵守と、国土交通省の「官庁施設の設計業務等積算要領」の改定で「依頼度」の規定が削除された趣旨に沿った業務報酬の適正な算定です。

各省とも国土交通省の積算要領に準じ業務報酬を算定しています、また、この旨を関係地方部局にも通知連絡、その趣旨の徹底を図りますとの回答でした。

なお、業界側に対し、新基準の積算に見合う完成度の高い成果の提出を求める意見、予定価格とは異なる低価格入札の実態に関する意見などの意見もありました。

社団法人 日本建築士会連合会

別記1

【関係各府省要望先】

府省名       担当部局                  要望幹事会
――――――――――――――――――――――――――――――――
内 閣 府    大臣官房会計課              (家協会)
総 務 省    大臣官房会計課              (家協会)
法 務 省    大臣官房施設課              (日事連)
外 務 省    大臣官房会計課              (家協会)
財 務 省    大臣官房会計課              (士会連)
文部科学省   大臣官房文教施設企画部参事官付  (日事連)
厚生労働省   大臣官房会計課              (日事連)
農林水産省   大臣官房経理課              (士会連)
経済産業省   大臣官房情報システム厚生課     (士会連)
国土交通省   大臣官房会計課              (日事連)
環 境 省    大臣官房会計課              (家協会)
防 衛 省    経理装備局施設整備課         (士会連)

別記2

新業務報酬基準制定に伴う、公共建築物の設計等業務発注に係る要望

平成17年に発覚 した構造計算書偽装問題で明らかになった課題への対応として、建築士法第25条に基づく、建築設計・工事監理等の業務報酬基準がほぼ30年ぶりに見直され、平成21年1,月 7日に建築士事務所の業務実態を踏まえた新しい業務報酬基準 (平成21年国土交通省告示第15号) が告示されました。 この業務報酬基準は、業務量に基づいた業務報酬の合理的かつ適正な算定により、建築士事務所による設計等の業務の適切かつ円滑な実施の推進に資するものであります。
つきましては、貴省が所管する公共建築物の設計・工事監理業務の発注にあたっては、新しい業務報酬基準の意義を十分理解され、その実効性を高めるためにもこの新しい業務報酬基準を尊重し、遵守されますよう要望いたします。
また、国土交通省では新しい業務報酬基準の告示に合わせ、4月1目に「官庁施設の設計業務等積算要領」 の改定を行い、これまでの積算要領にあった 「依頼度」の規定を見直し、削除されました。代わって設計等業務のうち受託者に委託しない業務を業務委託契約書等に明記する場合に限り、当該業務内容相当の業務量を差 し引く方式に代わりました。このことにより、従来の、「依頼度」の趣旨が正しく理解されずに運用され、結果的に安易な値切りに使われるなどの状況が改善されるものと期待されます。
このように国土交通省においては「依頼度」の考え方は廃止されましたので、貴省におかれましては、今後、公共建築物の設計・工事監理業務の発注にあたっては、この趣旨に沿い、新しい方式に基づいて業務報酬の適正な算定がなされるよう要望いたします。
これらの要望については、設計等の業務が適切に実施されるためにはその業務報酬が極めて重要なものと認識し、このたび、建築関係三団体 (日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、日本建築家協会) は、国 (関係府省) 及び自治体に対する要望運動を共同して全国的に展開することと したところです。
以上の要望趣旨を十分ご理解のうえ、貴省が所管する公共建築物の設計・工事監理業務の発注にあたり、 下記について実効性ある措置をおとりいただくようお願い申し上げます。

一、 公共建築物の設計・工事監理業務の発注にあたり、新しい業務報酬基準 (平成21年国土交通省告示第15号)を尊重し、遵守すること
一、 国土交通省の「官庁施設の設計業務等積算要領」の改定で「依頼度」の規定が削除されたことを踏まえ、この趣旨に沿って業務報酬の適正な算定が行われること

以上

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