長期優良住宅の設計を行う意向のある建築士事務所の情報提供のご案内

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長期優良住宅の設計を行う意向のある建築士事務所の情報提供のご案内


長期優良住宅の設計を行う意向のある建築士事務所の情報提供について 平成21年5月

上記の認定申請に必要な図書としては、同法施行規則第2条に「住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること 」を示す「設計内容説明書」等が定められており、同説明書においては、設計する住宅の構造及び設備が「長期使用 構造等」であること、すなわち、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通 省告示第209号)に適合するものであることを示す必要があります。

同告示においては、長期使用構造等とするための措置として、構造躯体等の劣化対策、耐震性、省エネルギー対策 等について規定しておりますが、これらの措置を行うためには、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価 方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に規定する関係基準に適合することが必要となっております。 以上のことから、実質的には、長期優良住宅の設計には住宅性能評価に関する技術的知見を求められることとなりま す。

このような状況下、長期優良住宅の普及のためには、その円滑な設計及び建築を促進する必要があるとして、今般 、すまいづくりまちづくりセンター連合会では、各都道府県の建築住宅センター等の協力の下、住宅生産者からの依 頼により長期優良住宅の設計を行う意向のある建築士事務所の名簿を提供する仕組みをつくり、住宅生産者と建築士 事務所が連携した長期優良住宅の供給を支援していくこととなりました。

つきましては、貴会傘下会員に提供情報の登録申し込みを呼びかけていただき、長期優良住宅の普及・促進にご協 力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、登録要件や申し込み先等、具体については、別添資料をご参照下さるようお願いいたします。

別添資料(PDF)
別添)「長期優良住宅の設計を行う建築士事務所の情報提供」について(ご案内)
(別表)登録申込書の提出先(「長期優良住宅の設計を行う建築士事務所の情報提供」登録申込み担当係)

※建築士事務所の登録の前提として、所属建築士が「長期優良住宅に関する技術講習会」を受けること(今後受ける場合も含む)を要件としております。
来月の施行を目前に控え、かなり厳しい目程となっておりますが、当該講習会は5月18日(月)から順次、全国各都道府県で開催されております。

なお、上記の長期優良住宅に関する技術講習会については、下記HPをご覧下さい。このHPから受講申込みもできます。
http://www.koushuukai.jp/outline.html

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