受験申込みから免許登録まで(二級建築士試験・木造建築士試験 試験案内)
「二級建築士試験の試験日」と「木造建築士試験の試験日」が異なりますので注意して下さい。試験日が異なるため、二級建築士試験及び木造建築士試験それぞれの受験申込手続きを行うことにより、双方の建築士試験を受験することも可能です。
建築士法の改正にともなって、二級建築士試験及び木造建築士試験についても、「変更になるもの」と「従来と変わらないもの」とがあります。
受験資格要件

●学歴要件…「国土交通大臣が指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業後、所定の実務経験」という要件に変わりました。(原則として、平成21年度入学者から適用)
●実務経験要件…従来の「建築に関する実務」という幅広い要件から、「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件に変更されました。
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受験申込手続
●実務経歴書…「法施行日前(平成20年11月27日まで)の実務経験」と「法施行日以後(平成20年11月28日から)の実務経験」を分けて記載する様式に変更になります。
●実務経歴証明書…実務経験の記載内容について、原則として管理建築士等の建築士による証明が必要になります。
1―1 試験制度
二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければなりません。
二級建築士試験は、建築士法によって学校教育法による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の基本的知識並びにこれを用いて通常の建築物及び簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造及び石造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準が置かれています。
木造建築士試験は、学校教育法による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の小規模の木造の建築物の建築に関する基本的知識及びこれを用いて小規模の木造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準が置かれています。
二級建築士試験及び木造建築士試験はともに、「学科の試験」と「設計製図の試験」にわけて行われます。本年の二級建築士試験又は木造建築士試験で「学科の試験」に合格し、「設計製図の試験」に不合格となった者、又は受験しなかった者は、本人の申請により、平成23年及び平成24年の試験における「学科の試験」が免除されます。
1―2 二級建築士及び木造建築士の資格取得まで(平成22年予定日程表)

1―3 試験の申し込み
(1)住所地の都道府県の試験を受験して下さい。
(2)「学科の試験」の免除を受けて「設計製図の試験」のみ受験しようとする者で、住所地の変更等の事由による場合は、本年の受験申込み時点での住所地の都道府県で受験することが可能です。
(注)受験申込み後は、受験する都道府県の変更は、認められません。
1―4 受験申込書受付
(1)受付期間 平成22年4月12日(月)~4月16日(金)
都道府県庁所在地等に設ける受付会場で上記の5日間の受付を行うほか、一部の都道府県については、その他の地域に4月12日(月)、13日(火)の2日間の受付会場を設けています。
(2)受付時間 午前10時~午後4時
(3)受付場所 各都道府県の建築士会にお問合せください。
1―5 試験日及び時間割

1―6 設計製図の課題について
課題の発表
設計製図の課題は、平成22年6月9日(水)ごろから(財)建築技術教育普及センター支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示されるほか、(財)建築技術教育普及センターのホームページ(http://www.jaeic.jp/)に掲載されるとともに、「学科の試験」の試験場にも掲示されます。
1―7 合格者の発表及び合否の通知

「学科の試験」及び「設計製図の試験」の受験者には、それぞれ、知事の行った合否の判定結果が通知され、不合格者には試験の成績が併せて通知されます。ただし、欠席者(「学科の試験」においては一部の科目欠席者を含む。)へは通知されません。
また、合格者一覧表が(財)建築技術教育普及センター支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示されるとともに、合格者の受験番号が(財)建築技術教育普及センターのホームページ(http://www.jaeic.jp/)に掲載されます。
受験資格
2-1 受験資格
学歴要件については、従来の「所定の課程を修めて卒業」という要件から「国土交通大臣が指定する建築に関する科目を修めて卒業」という要件に変更されました。(原則として平成21年度入学者から適用されます。)
ただし、法施行時 (平成20年11月28日) にすでに所定の学校を卒業している者、法施行時に所定の学校に在学する者で施行日以後に当該学校を卒業した者については、従来の学歴要件が適用されます。

(注)(一)~(三)に掲げる大学等は、学校教育法、旧大学令、旧専門学校令、旧中等学校令によるものです。 (五)「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に基づき、あらかじめ認定された学校以外の学校 (外国の大学等) を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる 学校の卒業者と同等以上であることを証する書類 (外国の学校の場合は、和訳を添えた①単位取得証明書又は成績証明書、②課程説明書、③日本の学校との類似点及び相違点を説明したもの等) が必要となります。 提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。

















