| 番号 | 日付 | 題名 | 投稿者 | 返信数 | 読出数 |
| 498 | 7/5(火) 16:16:42 |
東京建築士会法規NEWS<2011/7月号> | |
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| 東京建築士会法規NEWS<2011/7月号>///////\///////\///////\/////// 東京建築士会法規NEWSのご利用ありがとうございます。 月刊法規NEWSでは、 1.本会・法規委員長・辛くち小田 圭吾の法規チェ〜ック 2.《参加者募集》〔国交省NEWS〕等 3.本会・関連団体催しもの案内 等 4.建築関係HP更新情報 等 5.「建築関連NEWS 6月分」 //////\///////\//皆さまの業務に役立つ情報などを盛り込んでお届けします。 東京建築士会法規NEWS<2011/7月号> ■■□□■■■■■■■■■■■■コラム■■■■■■■■■■■■■□□■■ ◎●東京建築士会・法規委員長・辛くち小田 圭吾の法規チェ〜ック♪ 液状化対策 国交省は5月11日に第1回「液状化対策技術検討会議」を開催し、各社会基盤 施設等の液状化の被害実態把握や発生メカニズムの確認等を行い、各分野に共通 する技術的事項の検討を進め、各分野での液状化対策検討につなげるとしていま す。メンバーは学会(土木、地盤工学、建築)関係、国交省各部門、国の研究機 関(国総研、土木研究所、建築研究所、港湾空港技術研究所)などです。 4月以降マスコミに千葉の浦安を中心に、社会問題としてこの液状化現象が取 り上げられ、臨海部のみにとどまらず、6月25日日経アーキテクチュアに内陸の 液状化が記事化されました。論調は法制度としての対応を求める声が強くなりつ つあるように感じます。 建築基準法には立法当初から、敷地の衛生及び安全を定めた第19条に、次の4 項の規定があります。第1項は建築物の敷地は道路より高く、建築物の地盤面は 周囲の土地より高くなければならない、第2項は湿潤な土地、出水の恐れの多い 土地または埋め立てられた土地に建築物を建築する場合は地盤改良など必要な措 置を講じなければならない、第3項は建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、 又は処理するための適当な施設をしなければならない、第4項は建築物ががけ崩 れ等による被害を受けるおそれのある場合、擁壁の設置その他安全上適当な措置 を講じなければならないとなっています。 第1項はただし書きで必要の無い場合を緩和していますので規定としての効力 は余りありません。第3項も実効性の有る技術基準が明示されているわけでもな く、建築学会の基準で時間あたり50ミリの雨に対する計算をしているところもあ りますが、昨今の異常気象では10倍くらいの雨量に配慮しなければならないほ ど遅れています。第4項は宅地造成等規制法や急傾斜地災害防止法による規定も あり、また建築基準法第40条に基づく地方公共団体による建築関係条例により 実効性が担保されていることが多いと考えられます。 本題の液状化対策は第2項で規定されていますが、公有水面埋立法があるだけ で民間の埋立地には適用がありません。また、技術基準も曖昧で住宅地を前提と しているとは思えません。したがって、特別法による規制の実効性があるとはい えない状態です。建築基準法第40条に基づく地方公共団体による建築関係条例 等は、該当条文がほとんど見当たりません。 今回のような大地震で地盤を揺すれば、海は海に、川は川に、沼は沼に戻ろう とすることは明らかです。人類が人工的に自然を変えようとするならその知見で 可能な対策をとらなければならないでしょう。浦安のデズニーランドなど一部の 地域では埋立地全体に「サンドコンパクション工法」で地盤を締め固めたことが 液状化を防止できた事例もあります。国交省は技術検討会議の結果を省庁内の技 術情報交換のみで終わらせずに、民間の埋立地にも適用できるような特別法を用 意し、地域性を配慮して、建築基準法第40条に基づく地方公共団体による建築 関係条例まで展開できるような施策をとられることを強く希望いたします。 「液状化対策技術検討会議」の設置について http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000142.html ////\/////\////\//東京建築士会法規NEWSのご利用ありがとうございます。 《本会関係案内》 ■東京建築士会会員アンケートーアンケート調査結果について(2010.8実施) http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/06_kaiin/ken07_ugoki.pdf ■住宅セレクションVol.3「更新する家」審査結果発表 http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/51_kaihou/2011/7/jyuutaku_ken07.pdf ■平成23年度 「建築士定期講習」(第3期:10月〜12月・8回開催予定)案内 http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/95_event/ind_event.htm ※23年度は定期講習の初回受講期限3年目のため、大変な混雑が予想されます。 早めの受講をお勧めいたします。 ■建築士と弁護士が行う『晴海トリトン建築相談会・2011』(7/9) http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/event/195.htm ■無料建築相談室 相談は毎週月曜日 PM1:00からPM 4:30まで http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/guide/soudan/index.html ■新公益法人制度施行に伴う本会の一般社団法人移行方針について(5/25) http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/51_kaihou/2011/6/shikai_ken06_p20.pdf ■東日本大震災による本会の対応(随時更新) ・義援金の募金お礼 http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/02_soumu/02_eastjapan.htm 《参加者募集》 ■催しもの・イベント・業務支援セミナー等案内・報告〔本会・他団体等〕 http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/95_event/ind_event.htm ・H23年住宅建築賞賞作品展(7/4〜22まで) ・建築士と弁護士が行う『晴海トリトン建築相談会・2011』(7/9) ・「暮らし提案力」向上セミナー「知っておきたい住宅にまつわるお金の話」(7/27) ・「建築士業務の責任と義務」−紛争事例・処分事例を通した解説講習会−(9/29) ・第2回高校生の「建築甲子園」実施・応募要項のご案内(10月末日迄) ・継続能力開発(CPD)制度のご案内 ・会員の業務支援「建築士を探そう」net登録者募集!! (建築相談室にて出力ペーパーファイル閲覧) ・Open College 銀座建築デザイン大学(2010年第1回・2009年開催分レポート UP) □民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の改正(2011.05改訂版) http://www.gcccc.jp/ 〔国交省関連NEWS〕 ■〔資源エネルギー庁〕節電対策に関する周知への協力のお願い http://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/news/2011-07-04.html ○『建築確認手続きの運用改善第二弾等のQ&A』(5/19) https://www.icba-info.jp/kijyunseibi/qa/qa110519.php ○〔国交省〕「建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要請へ の対応についての解説(H23.5.1版)」(5/10) http://www.mlit.go.jp/common/000143943.pdf <参考 連合会>WEBセミナー「確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等 の要請への対応」(6/1) http://www.kenchikushikai.or.jp/ ○平成23年度東北地方太平洋沖地震への対応状況(住宅・建築関連)(随時更新) http://www.mlit.go.jp/report/daisinsai_top.html 〔東京都関連NEWS〕 ○〔災害復興まちづくり支援機構・東京都〕第5回 専門家と共に考える災害への備え[実践編] 〜東日本大震災復興支援シンポジウム〜(7/15) http://www.j-drso.jp/panf_20110715shinpo.pdf ○「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」第7条第1項に規定する 特定緊急輸送道路の指定等について(6/28) ○防災ボランティア制度に基づく平成23年度第2,3回被災建築物応急危険度判定員募集の ご案内(8/12必着) http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/taisin/kn_t16.htm ○〔東京都公園協会〕街かどの緑化支援事業(人工地盤・接道緑化、壁面緑化など)助成 (申請8/31迄) http://www.tokyo-park.or.jp/profile/promotion/town/index.html 法規NEWS2011.07月号の続きをご覧になるにはこちらから http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/09_houki/09_main.htm#meimaga |