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16:39:26
 東京建築士会法規NEWS201011月号  メール転送 東京建築士会法規委員会  1357 

 
東京建築士会法規NEWS201011月号///////\///////\///////\///////
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東京建築士会法規NEWS<2010/11月号>
■■□□■■■■■■■■■■■■コラム■■■■■■■■■■■■■□□■■
◎●東京建築士会・法規委員長・辛くち小田 圭吾の法規チェ〜ック♪
     建築基準法の見直しに関する検討会とりまとめについて

 標記検討会は意見対立のまま推移し、本年10月19日第11回を終了し第10回に提出
された対立意見両論併記型の深尾座長「とりまとめ案」の討議を行った上で一旦終了
しました。内容は構造適判制度、建築確認審査の法定期間、厳罰化のあり方に加え、
その他の課題となっています。

 10月20日付け朝日新聞に「耐震偽装罰則強化へ国交省手続き緩和は見送り」との記
事が出ましたが実態は違うと思います。まず、適判制度の対象に関しては消費者側代
表の弁護士の方は反対の意見でしたが、政令などで追加された対象も含めて対象外
とすることが可能な範囲等については、早急に技術的検討を行う委員会を設けて検討
する必要があるとしています。次に民間確認機関などでの確認審査とて適判のワンス
トップ化については、ピアチェックの主旨など立法背景から第三者性確保という意見と

効率化優先との意見併記となりましたが、設計団体側の効率化優先の意見が優位と
はならなかったように感じますので、緩和はすぐには難しいかも知れません。また、エ

キスパンションジョイントなどで構造的に分離された部分毎の制度適用は検討する必
要があると記載されました。法定期間に関しては審査期間が長い案件は行政の扱うも
のが多く、見直しよりも各機関の目標や実績を開示する方が迅速化に効果があるとし、

運用改善後の実態も踏まえて検討すべきとされました。さらに厳罰化に関しては両論
併記のままとはいえ、設計段階のみならず施工段階も含めたより効果的な違反防止
策についても検討すべきとされました。したがって緩和を検討するものもあるというの

が事実だと思います。

 その他の課題に関しては、主なものとして工事監理・中間検査・完了検査について、

範囲に関しては概ね強化案が主な意見を占めたようです。計画変更手続きにについ
ては検査前に纏めてできる様にとの柔軟化案が記載されました。検査関係については
特に戸建住宅などの4号建築物に関し、その他意見での構造審査の省略制度の廃止
と合わせて中間検査を義務付けるべきとの意見が書かれています。
これは消費者サイドに立った意見と思われますが、立法側の考え方は、審査は省略す
るが建築基準法第20条構造規定は有効で建築士が設計し、工事監理すれば何の問
題も無いということとなります。しかしながら、建築基準法第5条の4第4項には建築主

は工事監理者の選任義務は書かれているものの罰則規定はこの項のみはずされて
いることや、工事監理の定義は建築士法第2条第7項に工事と設計図書とを照合確認
することとだけ書かれているだけで具体的な基準は有りません。したがって、一般の
戸建住宅の工事費から考えて設計・工事監理に支払われる費用が1〜2百万円程度
とすると、そういった費用で出来る工事監理は何かが分かりませんし、実効性が有る
とは言えません。

 小生は以前より、検査は点であり線である、工事監理が無ければ2回程度の検査で
は機能しないと申し上げてきましたが、戸建住宅に関しては6回程度の点の検査を連
続したものを工事監理とせざるを得ないと考えています。今回の検討会意見にあるよ
うな戸建住宅にも中間検査を義務化するということは前述の理由で理解できますが、
それよりも、工事監理の基準を規模や用途別に最低基準として法令に示し、工事監
理対象の設計図書を建築基準法施行規則に規定するなどの施策を講じた上で、建
築士に工事監理を実施させ完了検査に工事監理報告を添付させる方が、建築士の
数などを考慮すると実効性に勝るのではないかと考えます。

 他の論点も数多く残る「とりまとめ」となりましたが、建築士会は実態を踏また意見を
必要に応じて提言し続けなければならないと強く感じました。

<参考>
○建築基準法の見直しに関する検討会とりまとめ(座長案)
 http://www.mlit.go.jp/common/000126400.pdf

○建築基準法の見直しに関する検討会 (第1回〜第11回 議事録・配布資料)
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/k99_kenchikukijunminaoshi01.html

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