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 東京建築士会法規NEWS201003月号  メール転送 東京建築士会法規委員会  2172 

 
東京建築士会法規NEWS201003月号///////\///////\///////\///////
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東京建築士会法規NEWS<2010/03月号>
■■□□■■■■■■■■■■■■コラム■■■■■■■■■■■■■□□■■
◎●東京建築士会・法規委員長・辛くち小田 圭吾の法規チェ〜ック♪
            東京都総合設計制度改正

 東京都は平成22年2月19日に関係団体(東京建築士会、東京都建築士事務所協
会、不動産協会)に対して「東京都総合設計許可要綱」改正素案に関する説明会を実
施しました。これは平成21年12月10日に実施された関係団体に対する東京都総合設計
制度に関する説明会とその後の団体要望意見書を受け、運用の基準である「東京都総
合設計許可要綱」を公表し最終改正案とする手続きの一環です。

 東京建築士会の12月10日改正案に対する意見については別添の通りですが、今回発
表された「東京都総合設計許可要綱」で12月10日の説明会案から大きく変ったところは、
隣地境界線からの離隔距離が高さ0m、10m、50m、100mで2m、6m、8m、10mとい
う規制案から高さhに応じて(h/2の平方根+2)mに緩和された(高さ100mで10mから
7m)ことと、細かい基準が発表されたことです。

 今回の改正骨子は、従来の容積率割増を概ね3/4程度に圧縮し、従来より質を向
上させた案件に圧縮分を戻すような形で誘導政策をとることです。質に関しては、「価値
の高い緑の充実・促進」「環境性能の高い建築計画の誘導」「質の高い住宅、高齢者
向け住宅整備促進」「地域のまちづくりと調和の促進」等があげられています。容積率
割増の圧縮の内容は、歩道状空地の評価倍率を最高2.5倍から2.0倍、広場状空地
の評価倍率を0.6〜1.2倍から0.4〜1.2倍と概ね8割程度に低減し、空地の評価方法
を従来に比べ厳しくしています。

 建築基準法対象条文は法第59条の2(昭和51年11月立法)で昭和52年11月施行
ですが、制度そのものは昭和48年の容積率導入以降、近隣では横浜市で市街地環境
設計制度として容積率や高さの規制緩和制度として発足し、東京都では昭和51年8月
に東京都総合設計許可要綱施行により始まりました。制度の主な改正として昭和58年
の市街地住宅総合設計制度の創設、昭和63年の再開発方針適合型・大規模公開
空地型総合設計制度の創設、平成3年の市街地複合住宅総合設計制度の創設、
平成8年の都心居住型総合設計制度の創設(この時歩道状空地の評価倍率1.3→
2.5倍となる)、平成10年の業務商業育成型等総合設計制度の創設と改正されてきた
ものです。

 参加関係団体の内設計者からの質疑応答はテクニックや判断基準の内容が多かった
ことに比べ、不動産協会各社は現在進行のプロジェクトへの影響もあるため、かなりの緩
和要望や意見を出していました。進行中のプロジェクトへの影響を考慮して経過措置を
考慮する必要は有りますが、平成8年の緩和は行き過ぎだった感もありますので、東京
の都市政策として望ましい制度に改正するために、何が重要かを優先して、英断をもっ
て改正することには賛成です。制度的には複雑ですので許可要綱は出来得る限り分か
りやすく、また、例示などを多くして設計者や事業主の協力を得られるように作成される
ことを期待しています。

<参考>
東京都総合設計制度改正案(12月10日)に対する東京建築士会の意見
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/09_houki/200912sougousekkeiopinion.pdf

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法規NEWS201003号の続きをご覧になるにはこちらから 
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/09_houki/09_melmaga2010.htm#201003


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