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 東京建築士会法規NEWS<速報版2009/6/15号>  メール転送 東京建築士会法規委員会  2262 

 
 東京建築士会法規NEWS<速報版2009/6/15号>
    資料提供 本会法規委員 加藤光一

国交省ホームページに掲載された6月1日〜15日におけるパブコメ4件、
記者発表8件の情報をお知らせします。
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パブリックコメント意見公募:
標題1.「 「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理
委託契約書コメント」の改訂案に関するパブリックコメントの意見募集に
ついて」
2009/06/01 総合政策局不動産業課不動産管理係
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/sogo16_pc_000005.html
マンションの管理組合の修繕積立金等の毀損などの事案に対応する為、
管理組合財産の分別管理の方法等について所要の改正を行うマンション
の管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成
21年国土交通省令第35号)が、本年5月1日に公布された(一部を除き、
平成22年5月1日施行)。本省令改正と整合を図る必要があること、及び
管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、「マンション標準管理
委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」について、
前回改訂時以降の全体的な見直しを検討している。今般の改訂案の策定に
当たっては、現行の標準管理委託契約書に対する見直し要望を把握する為、
管理組合、管理組合団体、管理業者を対象としてアンケート調査の実施と
共に、幅広い関係者、学識経験者、弁護士、管理組合団体、管理業者等を
委員とするマンション標準管理委託契約書見直し検討会において、平成
20年11月〜平成21年3月、4回にわたり検討された。これらを踏まえ、
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書
コメント」の改訂案を作成した。
ついては、下記要領の通り、広く国民から意見を募集する。
意見募集対象:
募集要領(PDF)
マンション標準管理委託契約書新旧対照表(本文、別紙1、別紙2)(PDF)
マンション標準管理委託契約書新旧対照表(別表第1〜第4)(PDF)
マンション標準管理委託契約書コメント新旧対照表(PDF)
募集期限:2009/06/30
添付資料:概要(PDFファイル)

標題2.「広域地方計画及び地方ブロックの社会資本の重点整備方針に
対する意見募集について」
2009/06/11 (広域地方計画)国土計画局広域地方計画課
(地方重点方針)総合政策局事業総括調整官室
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/kokudo05_pc_000007.html
「広域地方計画」は広域ブロックにおける国土づくりの将来像や地域戦略
等を示すもの、「地方ブロックの社会資本の重点整備方針(以下「地方重点
方針」)」はそれを実現する為の社会資本整備の具体的な方針を示すもので、
両者は、今後の地方ブロックを形づくる根幹をなすものとして、まさに
「車の両輪」となって機能するものである。「広域地方計画」及び「地方
重点方針」については夫々平成20年7月4日の国土形成計画(全国計画)
の閣議決定、平成21年3月31日の社会資本整備重点計画の閣議決定に
基づき、各地方ブロックが持つ地理的・経済社会的・文化的な地域特性等
を踏まえた検討を進めているところであり、今後、本年夏頃を目途に策定
する予定。これらの策定に当り、多様な意見を反映するため、「広域地方
計画」(計画原案)及び「地方重点方針」(素案)に対して、広く国民から
意見を募集することとした。意見募集の具体的な要領は、「広域地方計画」
(計画原案)については(別紙1)を、「地方重点方針」(素案)について
は(別紙2)を参照されたい。
意見募集対象:広域地方計画(計画原案)及び地方ブロックの社会資本の
重点整備方針(素案)
意見提出方法:広域地方計画に対する意見は、下記に添付した別紙1の
意見募集要領を、又、地方重点方針に対する意見は、下記に添付した
別紙2の意見募集要領を参照されたい。
意見募集の対象:
【広域地方計画(計画原案)】
各ブロックの広域地方計画(計画原案)(以下の各圏毎にハイパーリンク)
東北圏、首都圏、北陸圏、中部圏、近畿圏、中国圏、四国圏、九州圏
参考資料
広域地方計画について(ハイパーリンク)
各ブロックの広域地方計画(計画原案)の概要(ハイパーリンク)
各ブロックのプロジェクト参考資料(以下各圏毎のハイパーリンク)
東北圏、首都圏、北陸圏、中部圏、近畿圏、中国圏、四国圏、九州圏
【地方ブロックの社会資本の重点整備方針(素案)】
各ブロックの社会資本の整備方針(素案)
(以下の各ブロック毎にハイパーリンク)
北海道ブロック、東北ブロック、関東ブロック、北陸ブロック、
中部ブロック、近畿ブロック、中国ブロック、四国ブロック、
九州ブロック、沖縄ブロック
参考資料(ハイパーリンク)
各地方ブロックの社会資本の重点整備方針(案)の概要
各地方ブロックの社会資本の重点整備方針(案)の検討状況について
添付資料:以下4つのファイル付
別紙1 意見募集要領(広域地方計画)(PDF)、
意見提出様式(広域地方計画)(Word)、意見提出様式(広域地方計画)
(PDF)、
別紙2 意見募集要領(地方重点方針)(PDF)

標題3.「「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則」
の一部を改正する省令案に関する意見の募集について
2009/06/12 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house04_pc_000033.html
国交省は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の
一部を改正する予定で、下記要領の通り広く国民から意見を募集する。
意見募集対象:
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の一部を改正
する省令案について
意見募集要項(PDFファイル)
施行規則改正案の概要(PDFファイル)
施行規則改正案新旧(PDFファイル)
施行規則改正案新旧(様式)(PDFファイル)
意見提出方法:
別添の意見提出様式にて記入の上、次のいずれかの方法にて送付。
国交省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室パブリックコメント担当宛
題名を
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則改正案
パブリックコメント」と明記。
(1)電子メール(テキスト形式)、(2)FAX、(3)郵送
募集期限:2009/07/11

標題4.「「住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する
規則案」に関する意見の募集について」
2009/06/12 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house04_pc_000034.html
法務省及び国交省は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
(平成19年法律第66号)の施行に際し、住宅建設瑕疵担保保証金及び
住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則を制定する予定で、下記要領の通り
広く国民から意見を募集する。
意見募集対象:
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則案
について
意見募集要項(PDFファイル)
保証金規則案の概要(PDFファイル)
保証金規則案(PDFファイル)
保証金規則案(様式)(PDFファイル)
意見提出方法:
別添の意見提出様式に記入の上、次の何れかの方法にて送付。
国交省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室パブリックコメント担当宛
題名を
「住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則案
パブリックコメント」と明記。
(1)電子メール(テキスト形式)、(2)FAX、(3)郵送
募集期限:2009/07/11
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記者発表:
標題1.「「長期優良住宅普及促進事業」の募集開始について」
平成21年6月4日 住宅局住宅生産課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000076.html
標記事業について提案の募集を開始することとした。本事業は、地域の
中小住宅生産者による長期優良住宅への取組を促進する為、一定の要件を
満たす長期優良住宅について建設工事費の一部を助成するもの。
1.対象となる住宅:
[1]年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の事業者によって建設される
一定の木造住宅であること
[2]長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年12月5日法律
第87号)に基づき、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を
受けるものであること
[3]補助事業の実績報告を行うまでに一定の住宅履歴情報の適切な整備及び
蓄積がなされていること
[4]建設過程の公開により、関連事業者や消費者等への啓発を行うこと
など
2.エントリー受付期間:
平成21年6月4日(木)〜8月7日(金)(必着)
3.補助金交付申請受付期間:
平成21年6月4日(木)〜12月11日(金)(必着)
※ エントリーがされていない場合、補助金交付申請を行うことはできない。
4.対象者:申請者は、以下の要件を全て満たす事業者。
○ 年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅供給事業者
○ 建築主と住宅の建設工事請負契約を締結(又は買主と売買契約を
締結※)し、かつ当該住宅の建設工事を行う者
※ 建設業と宅地建物取引業を兼ねる者が、住宅の建設工事を行い、且つ
その販売を自ら行う場合についても本事業の対象
5.補助額:
対象住宅の建設に要する費用の1割以内の額で、かつ対象住宅1戸当たり
100万円を上限とする。補助を受けることのできる住宅の戸数は一事業者
当り25戸を上限とする。尚、補助金相当額は、住宅の建築主又は買主に
還元される必要がある。
6.事業実施の期間:
平成22年2月10日(水)迄に、対象住宅を竣工し、所有者への引渡等を
完了した上で、実績報告書に必要な書類を添えて、長期優良住宅普及促進
事業実施支援室(下記)に提出すること。
7.応募方法等の詳細:
支援室ホームページに掲載されている「手続きマニュアル」に基づき、
必要な書類を支援室に提出する。事業の詳細は、「手続きマニュアル」
を参照。
応募に関する問合せ先 ・ 応募書類の入手先 ・ 提出先
長期優良住宅普及促進事業実施支援室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1−5−3日本橋西川ビル5階
TEL:03−6214−5909 支援室ホームページ:http://www.cyj-shien.jp

標題2.「平成21年度マンション管理士試験の実施について」
平成21年6月5日 住宅局市街地建築課マンション政策室 
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000028.html
平成21年度マンション管理士試験を下記のとおり実施する。

1 試験期日及び時間:平成21年11月29日(日)午後1時〜3時
2 試験地:札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、
福岡市、那覇市並びにこれら周辺地域
3 受験手数料: 9,400円
4 受験案内書:
(1) 配布時期 平成21年8月3日(月)から
(2) 配布方法(財)マンション管理センター(各支部を含む)並びに都道府県
及び政令指定都市にて配布。又、(財)マンション管理センターのHPに
掲載する受験案内書をダウンロードにより入手することもできる。
(http://www.mankan.org/)
5 受験申込:
(1) 申込期間 平成21年9月1日(火)〜30日(水)
(2) 申込方法 受験手数料を(財)マンション管理センターが指定する
払込用紙を用い、ゆうちょ銀行・郵便局の振替払込又は銀行の振込により
納付し、受験申込書類を平成21年9月1日(火)〜30日(水)(当日消印
有効)に(財)マンション管理センターへ郵送する。
6 出題に係る法令等:出題に係る法令等については平成21年4月1日
において施行されている法令等とする。
7 合格発表:
平成22年1月中旬に合格者の氏名及び受験番号を官報で公告すると共に、
(財)マンション管理センターから各受験者へ合否通知書を送付する他、
マンション管理センターのホームページ(http://www.mankan.org/)に
おいて合格者の受験番号を掲載。
8 試験実施機関:(財)マンション管理センター
〒101−0003 東京都千代田区一ツ橋2−5−5岩波書店一ツ橋ビル7階
電話 03−3222−1611(試験案内専用電話)
(北海道支部、名古屋支部、大阪支部、福岡支部の所在地・電話番号省略)
※本日広報の内容については、平成21年6月5日(金)付け官報に掲載。

標題3.「平成21年度建設技術研究開発助成制度の採択課題決定について
−新規課題20件、継続課題28件の合計48件を採択−」
平成21年6月5日 大臣官房技術調査課
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000052.html
平成21年1月より公募した建設技術研究開発助成制度(「基礎・応用
研究開発公募」、「実用化研究開発公募」、「政策課題解決型技術開発公募」)
について、採択課題を決定した。
添付資料:以下2つのPDFファイル付
(別紙)採択課題、(参考)公募テーマ

標題4.「建設工事受注動態統計調査報告(平成21年4月分)」
平成21年6月9日 総合政策局情報安全・調査課建設統計室
http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000093.html
「建設工事受注動態統計調査」は、我が国の建設業者の建設工事受注動向
及び公共機関・民間等からの毎月の受注額を発注者別、業種別、工事種類別、
地域別に詳細を把握することで建設行政等の為の基礎資料を得ることを
目的としている。本統計調査は、建設業許可業者(約51万業者)の中から、
約1万2千業者を対象に毎月行っている統計調査で、
本報告は、平成21年4月分の調査結果をまとめたもの。
添付資料:以下9つのファイル付
記者発表資料(4月分)(PDF)、受注高時系列(Excel)、
業者所在地域別・業種別受注高(Excel)、公共工事時系列(Excel)、
【公共】発注者別・目的別工事分類別、工事種類別請負契約額(Excel)、
【公共】発注者別・施工都道府県別請負契約額(Excel)、
民間工事時系列(Excel)、
【民間】発注者別・工事種類別請負契約額(Excel)、
【民間】発注者別・施工都道府県別請負契約額(Excel)

標題5.「個室ビデオ店等に係る調査状況について」
平成21年6月10日 住宅局 建築指導課 建築安全調査室
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000103.html
平成21年10月1日に大阪市浪速区の個室ビデオ店で発生した火災を受け、
全国の特定行政庁に個室ビデオ店等に係る調査を依頼し、今般、平成21年
3月31日時点の調査状況をとりまとめたので公表する。
添付資料:以下2つのPDFファイル付
報道発表資料、別紙

標題6.「第三回CM方式の契約のあり方に関する研究会の議事概要に
ついて」
平成21年6月11日 総合政策局建設業課入札契約制度企画指導室
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000055.html
平成21年6月9日(火)に開催した第三回CM方式の契約のあり方に
関する研究会の議事概要を以下の通り発表する。会議資料については、
CM方式活用協議会HPに掲載。
(URL http://www.cmcj.org)
第三回CM方式の契約のあり方に関する研究会 議事概要
日時:平成21年6月9日(火)13:00−14:00、
場所:砂防会館3F 穂高
出席者:大森文彦、藏本克哉、畔柳耕一、小林康昭、鈴木宣好、古阪秀三、
道本佳明、村川勝司、山内弘一、澤木英二、石崎仁志、谷脇暁、前川秀和、
福田由貴(敬称略)
○「施工監理」について
・ 設計照査(土木)が施工段階で行われることもあるが、契約書で設計
照査を受注者に求めているのは、設計段階に区分すべき。
○ 公共工事CM標準約款(概要(素案))に係る主な論点と方向性について
・ 「委託」と「準委任」が混同して用いられているが用語を整理すべきで
はないか。
・ 「委任」は民法上の典型契約の一つであり、CM業務は事務関係に用い
られる「準委任」という契約形態となる。「委託」は「頼む」という意味
の日本語であり、法律用語ではない。「委託契約書」も「頼んだ内容を記
した書類」という意味であり、使い方に問題はない。
⇒これらの法律用語については、大森座長に相談の上、誤りが無いよう
約款に反映する。
・ ゼネコン一括請負をCMの前提としているのか?土木、建築の共通の
約款をつくるのであれば、建築では建築士でなければできない業務が建築
士法で定められていることに留意すべき。又、発注者・CM業者間の約款
をつくると共に、発注者・設計者間、発注者・施工者間とのCMRとの
関係を契約上整理する必要がある。
⇒土木と建築の違いについては、業務委託範囲を決める段階で業務仕様書
の中で反映したいと考えている。
・ 「施工監理」という言葉は一切使わないということで良いか?
⇒「施工監理」という言葉を発注者側が使うことはない。現場技術業務の
名称として使われている慣行はあるが、CMは現場技術業務を超えた付加
価値のある業務であるべきとの意見もあり、「施工監理」という言葉は
約款では使わないこととする。
・ 地方自治体の職員が誤解する可能性があるため、CM業務に現場記述
業務等が含まれない旨を解説書に記述して欲しい。又、建築では契約図書
に「設計仕様書」が含まれることがあるため、「業務仕様書」との関係を
明確にして欲しい。
○ 平成20年度 CMモデルプロジェクトの結果概要について
・ 完了したプロジェクトの評価は行なわないのか?
⇒本日の資料はCMアドバイザーの報告をもとに概要をまとめたもので
あり、完了プロジェクトの総括については省内で整理し、CM方式活用
協議会で報告する予定である。
・ CMアドバイザーの派遣費用はどこから出ているのか? また、CM
アドバイザーの役割を図中で示した方が良い。
⇒CMアドバイザーに係る費用は国費で、派遣先の自治体の負担はない。
役割についてはスキーム図に明記する。
・ 足立区の例で設計とCMを同業者に発注しているのは問題ではないか?
⇒純粋なCM方式でないのは承知しているが、可能性を検証する意味で
モデルプロジェクトに選定した。アドバイザーからは当該発注形態に内在
する課題を指摘されている。
・ CMを導入の是非を検討する段階で、CMアドバイザーの支援を受ける
のが有効ではないか?
・ CMアドバイザーの支援を受けた立場としては、基本方針や基本計画の
検討段階でCMアドバイザーの支援をもらえると効果があった。
・ CMアドバイザーの支援を受けた立場としては、委員会を立ち上げて
CM導入を検討したが、その段階でCMアドバイザーの支援があると有効
であった。
・ 総合評価方式やCM方式など、新たな発注形態を採用する際には内部
職員の負担が大きいため、その段階で土木学会、建築学会等の専門家から
支援があると良いと思う。
・ 実際のモデルプロジェクトをモニタリングした立場から言うと、CM
導入の必要性を検討する段階や業者選定の段階で、CMアドバイザーの
支援があると望ましいと思う。

標題7.「不動産市場データベースの公表について」
平成21年6月12日 土地・水資源局地価調査課
http://www.mlit.go.jp/report/press/land04_hh_000029.html
国交省は不動産市場の透明性・信頼性の向上を通じた国内外からの安定的
な不動産投資の促進、不動産市場の活性化及び安心・安全な不動産取引を
図る為、オフィス・マンション等の不動産の管理に係る収益・費用に
関するデータを収集・提供する不動産市場データベースを構築している。
この為平成20年度に賃貸用の事務所、店舗又は住宅を所有又は管理する
企業等に対しアンケートを行った結果をとりまとめて、この度国交省HP
の「土地総合情報システム」内で公表した。
1.公表内容
(1)「事務所」「店舗」及び「住宅」の3用途の賃貸用物件の収益・費用
に係る以下の6つの指標。
収益系指標:[1]「NOI※」、[2]「NCF※」
費用系指標:[3]「維持管理費」、[4]「修繕費」、[5]「資本的支出」
その他の指標:[6]「空室のある標本の比率」
併せて、「集計した標本数」及び「標本の属性(延床面積及び築年数)
概要」も公表。
(2)収益系指標及び費用系指標については、「用途別」「地域別」「属性
(延床面積及び築年数)別」に「中央値、四分位値等を示す図表」と
「ヒストグラム」を公表。
空室のある標本の比率については、「用途別」「地域別」「属性(延床面積
及び築年数)別」にその値を公表。
(3)この他、参考の為、J-REITの保有物件のデータを合わせて集計した
結果も公表。
(4)これにより182図表で1,000以上の区分の値を公表することになる。
2.標本数
不動産市場データベースは、アンケートにより収集した標本(1,919)と
公表されているJ-REIT保有物件の標本(1,305)、合計3,224の標本を
使用して作成している。
3.期待される効果
不動産市場データベースは投資家の投資判断の参考となると共に、不動産
事業者のビル経営や不動産鑑定士の鑑定評価の精度向上に資するものと
考えられる。
4.公表するホームページ
「土地総合情報システム」の「不動産市場データベース」のアイコンから
見る。検索キーワードは、「土地総合情報システム」。
(http://www.land.mlit.go.jp/webland/)
「国土交通省HP」から→「土地・水資源」→「土地総合情報システム」
→「不動産市場データベース」の順にクリックしても見られる。

標題8.「平成21年度住宅・建築関連先導技術開発助成事業の公募
(二次募集)について」
平成21年6月15日 住宅局住宅生産課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000077.html
環境問題など緊急の政策課題に対応する為、住宅・建築に関する先導的
技術の開発と実用化を行う民間事業者等に対して国が支援を行う
「住宅・建築関連先導技術開発助成事業」を平成17年度より実施している。
この程、平成21年度の技術開発課題について、次の通り二次募集を行う
こととした。
1.技術開発の募集テーマ
(1) 住宅等におけるエネルギーの効率的な利用に資する技術開発
(2) 住宅等に係る省資源、廃棄物削減に資する技術開発
(3) 住宅等の安全性の向上に資する技術開発
2.応募期間:平成21年6月15日(月)〜7月17日(金)(消印有効)
3.応募者:共同して技術開発を行う者(単独、国及び地方公共団体の
応募はできない。)
4.補助金額:技術開発に要する費用の1/2以内
(限度額:国費1.8億円/年・件、3年以内)
5.選定方法:応募課題については、(社)住宅性能評価・表示協会が
学識経験者からなる住宅・建築関連先導技術開発審査委員会による審査を
元に審査結果を国交省に報告し、これを踏まえ国交省が技術開発助成事業
の採択を決定する。
6.今後の予定: 10月中を目途に採択案件を決定。
応募書類の入手・問合わせ先
(社)住宅性能評価・表示協会
 住宅・建築関連先導技術開発助成事業審査担当
  HP :http://www.hyoukakyoukai.or.jp/corner01.html
  メール:sendou@hyoukakyoukai.or.jp
  TEL:03-5211-3226  FAX:03-5211-2205
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以上
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送信させて頂きました。
今後の配信を希望される方(毎月末更新処理)、MAIL連絡不要の方、
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