[画面を閉じる

 番号 日付  題名 投稿者 返信数  読出数
443 1/5(月)
15:52:39
 東京建築士会法規NEWS<速報版2009/1/5号>  メール転送 東京建築士会法規委員会  3399 

 
  平成21年1月5日 資料提供 本会法規委員 加藤光一
                   
謹 賀 新 年
 昨年末の12月26日(金)、27日(土)のパブコメ4件及び記者発表
6件の情報をお知らせします。
   --------------------------------------------------------------------------
パブリックコメント意見公募:
標題1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令案に関する意見
の募集について」
2008/12/27 住宅局住宅生産課
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house04_pc_000017.html
国交省は平成20 年12 月5日に公布された長期優良住宅の普及の促進に
関する法律に伴い、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令案を
作成した。ついては、下記要領の通り、広く国民から意見を募集する。
意見募集対象:
意見募集要項(PDFファイル)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(条文案)(PDFファイル)
意見提出方法:意見募集要領(別紙)のとおり実施。
募集期間は、平成20年12月27日(土)〜平成21年1月25日(日)まで。
募集期限:2009/01/25

標題2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則案に関する
意見の募集について」
2008/12/27 住宅局住宅生産課
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house04_pc_000018.html
国交省は平成20 年12 月5日に公布された長期優良住宅の普及の促進に
関する法律に伴い、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則案
を作成した。ついては、下記要領の通り、広く国民から意見を募集する。
意見募集対象:
意見募集要綱(PDFファイル)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則案の概要(PDFファイル)
意見提出方法:
意見募集要領(別紙)のとおり実施。
募集期間は、平成20年12月27日(土)〜平成21年1月25日(日)まで。
募集期限:2009/01/25

標題3.「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を
定める件の案に関する意見募集について」
2008/12/27 住宅局住宅生産課 
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house04_pc_000020.html
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則案において、長期使用
構造等とするための措置(法第2条第4項各号関係)及び長期優良住宅
建築等計画の認定基準のうち、法第6条第1項第4号イに規定する維持
保全の方法の基準について、国土交通大臣が定めるものとされており、
これに基づいて告示を定める前に、広く国民からインターネット等を
通じて告示案の概要の公表及び意見の募集を行うこととする。
意見募集対象
意見募集要領(PDFファイル)
(資料1)制定の趣旨等(PDFファイル)
(資料2)告示案の概要(PDFファイル)
(参考資料1)認定基準案の概要(一覧)(PDFファイル)
(参考資料2)評価方法基準(本文)(PDFファイル)
意見提出方法:
意見募集要領(別紙)のとおり実施。
募集期間は、平成20年12月27日(土)〜平成21年1月25日(日)まで。
募集期限:2009/01/25

標題4.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令案に関する意見
の募集について」
2008/12/27 住宅局住宅生産課
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house04_pc_000019.html
国交省は平成20 年12 月5日に公布された長期優良住宅の普及の促進に
関する法律に伴い、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令案を
作成した。 ついては、下記要領の通り、広く国民から意見を募集する。
意見募集対象:
意見募集要領(PDFファイル)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令案(PDFファイル)
意見提出方法:
意見募集要領(別紙)のとおり実施。
募集期間は、平成20年12月27日(土)〜平成21年1月25日(日)まで。
募集期限:2009/01/25
  ―――――――――――――――――――――――――
記者発表:
標題1.「国土交通月例経済(平成20年12月号)」
平成20年12月26日 総合政策局情報安全・調査課
http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000052.html
国交省は国土交通月例経済(平成20年12月号)を発表したので知らせる。
添付資料:以下6つのPDFファイル付
国土交通経済の概況、1.建設投資の概況、
2.国土交通産業の概況、3.関連経済指標の概況、
・統計表、
・トピックス 最近の首都圏の分譲マンション着工の動向について

標題2.「主要建設資材需給・価格動向調査結果(平成20年12月調査)
について」
平成20年12月26日 総合政策局建設市場整備課労働係
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo14_hh_000046.html
○調査結果の概要
【価格動向】
アスファルト合材(新材・再生材)は、「”横ばい”だが”やや上昇”に
近い」から「横ばい」に変化。異形棒鋼及びH形鋼は、2ヶ月連続して
「やや下落」。石油は、3ヶ月連続して「やや下落」。
【需給動向】
異形棒鋼は、「均衡」から「”均衡”と”やや緩和”の境界上にある」に
変化。H形鋼は、「”均衡”だが”やや緩和”に近い」から「やや緩和」
に変化。
【在庫状況】
前月と比べて、在庫状況は大きく変わらなかった。
添付資料:記者発表資料(12月)(PDF)

標題3.「木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認統計に
ついて(平成20年10月分)」
平成20年12月26日 住宅局住宅生産課木造住宅振興室
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000043.html
 木造3階建て住宅、及び丸太組構法建築物の建築物の動態を把握する
ため、国交省は特定行政庁等に対し、該当する建築物の建築確認申請の
有無を調査している。今回、平成20年10月分の木造3階建て住宅及び
丸太組構法建築物の建築確認における棟数等について公表する。
○ 平成20年10月の主な動向
10月の木造3階建て戸建て等住宅は、2,407棟(前年度同月比116.1%)。
この内防火地域内は25棟、準防火地域内は1,634棟
(前年度同月比134.0%)。
10月の木造3階建て共同住宅は、64棟、509戸(前年度同月比は夫々
177.8%、146.7%)。この内防火地域内は7棟、準防火地域内は35棟。
10月の丸太組構法建築物は、52棟(前年度同月比85.2%)。
添付資料:木造3階建て以上・丸太組構法建築確認統計
平成20年10月分(PDF)

標題4.「既存住宅・建築物省エネ改修緊急促進事業の提案の募集の開始
について」
平成20年12月26日 国土交通省住宅局住宅生産課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000044.html
標記事業について提案の募集を開始することとした。本事業は既存の住宅
・建築物の省エネルギー改修を国交省が広く民間事業者等から公募し、
予算の範囲内において整備費等の一部を補助することで省エネ改修の推進
及び関連投資の活性化を緊急に図ることを目的とするもの。なお、当事業
は平成20年度第二次補正予算によるもので事業決定は予算成立後となる。
1)対象事業
以下を満たす既存の住宅、オフィスビル等の建築物等(地域冷暖房を含む)
の省エネ改修事業(用途や民間、公共の別は問わない)
  [1]平成20年度内に着手(設計を含む)するものであること
  [2]一定の省エネルギー効果のあるものであること     等
2)補助率等
 省エネルギー改修に係る設計・建設工事費(設備費含む)の1/2以内
3)応募期間
平成20年12月26日(金)〜平成21年1月29日(木)(消印有効)
4)選定方法
  国交省があらかじめ定められた基準等に従い審査し、決定する。
応募書類の入手・問い合わせ先:
省エネ改修緊急促進事業担当
(独)建築研究所住宅・建築物省CO2推進モデル事業評価室(連絡室)内
メール:kaishu@kenken.go.jp
ホームページ:http://www.kenken.go.jp/shouenekaishu/index.html

標題5.「住宅・建築物耐震改修モデル事業の提案の募集の開始について」
平成20年12月26日 住宅局市街地建築課市街地住宅整備室 
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000018.html
標記事業について、提案の募集を開始することとした。本事業は、住宅・
建築物の耐震改修について、施工性・居住性等の面でモデルとなる事業を
国交省が広く公募し、支援することにより、耐震改修の促進、関連投資の
活性化を緊急に図ることを目的としている。なお、本事業は平成20年度
第二次補正予算によるもので、事業決定は予算成立後となる。
1)募集する事業(詳細は募集要領を参照。)
  以下を満たす住宅・建築物の耐震改修事業。
(用途や民間、公共の別は問わない。)
  [1]耐震改修についてモデル性を有するものであること。
  [2]平成20年度中に着手(設計等に着手するものを含む。)するもの
であること。                       等
2)補助内容
 耐震改修に要する費用(調査設計計画費、建設工事費)の1/2
以内の額
3)応募期間
   平成20年12月26日(金)〜平成21年1月16日(金)消印有効
(地方公共団体が耐震改修を実施する場合)
   平成20年12月26日(金)〜平成21年1月23日(金)消印有効
(民間等が耐震改修を実施する場合)
 4)選定方法
 ・国土交通省が地方公共団体、民間等に対して公募。
 ・地方公共団体が実施に支障がないか確認し国交省が実施案件を決定。
○応募書類の入手・問い合わせ先
住宅・建築物耐震改修モデル事業担当((財)日本開発構想研究所内)
メール:taishin@ued.or.jp
HP:http://www.ued.or.jp/taishin2008/

標題6.「建築物防災週間において行った各種調査結果の公表について」
平成20年12月26日 住宅局建築指導課 住宅局市街地建築課 
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000067.html
建築物防災週間(平成20年8月30日〜9月5日)において実施した建築
物に関する以下の調査結果が取りまとめたので公表する。
1.民間建築物における吹付けアスベストに関する調査結果について
2.既存建築物における窓ガラスの地震対策に関する調査結果について
3.既存建築物における外壁材の落下防止対策に関する調査結果について
4.大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策に関する調査結果について
5.既存建築物における広告板の落下対策に関する調査結果について
---------------------------------------------------------
1.民間建築物における吹付けアスベストに関する調査結果
(1) 調査概要
・ 調査対象:昭和31年〜平成元年までに施工された民間の建築物のうち
大規模(概ね1,000平方メートル以上)建築物。
・ 調査建材:吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール
・ 調査方法:地方公共団体から建築物所有者に報告を求めること等に
より実施
(2) 調査結果概要(報告)※20年9月16日時点の都道府県からの報告件数
( )書きは、前回(20年3月14日時点)の都道府県からの報告件数
・ 調査対象の建築物の数      : 273,266棟(259,344棟)
・ 調査報告のあった建築物の数   : 227,534棟(218,349棟)
・ 露出してアスベストの吹付けがされている建築物の数:
 15,991棟( 14,832棟)
・ 指導により対応済みの建築物の数 :  9,226棟( 8,006棟)
・ 指導により対応予定の建築物の数 :  1,150棟( 1,087棟)
2.既存建築物における窓ガラスの地震対策に関する調査結果
(1) 調査概要
・ 調査対象: 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画において定め
られた容積率の限度が400%以上の地域内、災害対策基本法第40条又は
第42条に基づき地方公共団体が定めた地域防災計画に位置付けられた
避難路沿い等、ガラスの落下による災害の危険性の高い地域内における、
昭和54年3月31日以前に着工された建築物で、地階を除く階数が3以上
のもの。
・ 調査内容: 対象建築物の道路、避難路等に面しているはめ殺し窓
ガラスの設置状況
・ 調査方法: 地方公共団体から建築物所有者に報告を求めること等に
より実施
(2) 調査結果概要(報告)※20年9月16日時点の都道府県からの報告件数
( )書きは、前回(20年3月14日時点)の都道府県からの報告件数
・ 調査を要求した建築物の数: 37,733棟(37,745棟)※
・ 調査報告のあった建築物の数: 35,796棟(35,801棟)※
・ 告示の基準に適合していない建築物の数: 1,205棟( 1,199棟)
・ 改修済みの建築物の数:  699棟( 688棟)
・ 改修予定の建築物の数:  57棟( 56棟)
 ※前回から減少したのは、調査対象建築物の除却による。
3.既存建築物における外壁材の落下防止対策に関する調査結果
(1) 調査概要
・ 調査対象: 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画において定め
られた容積率の限度が400%以上の地域内、災害対策基本法第40条又は
第42条に基づき地方公共団体が定めた地域防災計画に位置付けられた
避難路沿い等の建築物で、地階を除く階数が3以上であり、かつ、竣工後
おおよそ10年以上経過したもので、外壁タイル等の落下した場合、危害
を与える恐れのある部分に傾斜した外壁を持つもの。
・ 調査内容:外壁タイル張り、モルタル下地吹仕上げ等の外壁の落下の
危険性を調査する。
・ 調査方法: 地方公共団体から建築物所有者に報告を求めること等に
より実施
(2) 調査結果概要(報告)※20年9月16日時点の都道府県からの報告件数
  ( )書きは、前回(20年3月14日時点)の都道府県からの報告件数
・ 調査を要求した建築物の数 : 23,195棟(23,189棟)
・ 調査報告のあった建築物の数: 12,459棟(12,398棟)
・ 落下のおそれがあるとされた建築物の数:  1,254棟( 1,244棟)
・ 落下防止対策済みの建築物の数:  551棟( 539棟)
・ 落下防止予定の建築物の数  :   301棟( 302棟)
4.大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策に関する調査結果
(1) 調査概要
・ 調査対象:体育館、屋内プール、劇場、ホール、ターミナル(空港など)、
展示場等(500u以上の大規模空間を有するもの)のつり天井。
・ 調査内容:クリアランスの状況や振れ止めの設置の有無等を調べ、屋根
の落下の危険性を調査する。
・ 調査方法: 地方公共団体から建築物所有者に報告を求めること等により
実施
(2) 調査結果概要(報告)※20年9月16日までの都道府県からの報告件数
( )書きは、前回(20年3月14日時点)の都道府県からの報告件数
・ 調査対象の建築物の数 : 21,751棟(21,648棟)
・ 調査報告のあった建築物の数 : 19,268棟(19,123棟)
・ 技術指針と比較して問題のある建築物の数:  4,927棟( 4,890棟)
・ 崩落対策済みの建築物の数:   817棟( 735棟)
・ 崩落対策予定の建築物の数:   621棟( 602棟)
5.既存建築物における広告板の落下対策に関する調査結果
(1) 調査概要
・ 調査対象:都市計画法第4条第1項に規定する都市計画において定め
られた容積率が400%以上の地域内(法第52条第1項5号の地域を除く。)
及び大規模地震対策特別措置法等により指定された避難路沿い等、落下物
による災害の発生の可能性が高い地域内にある、外壁に広告板が取り付け
られている建築物で、地階を除く階数が3以上であり、かつ竣工後大凡
10年以上経過したもの。
・ 調査内容:対象建築物の外壁に取り付けられた広告板の外壁面への
緊結状況、支持金物の腐食状況等、広告板の落下の危険性を調査する。
・ 調査方法: 地方公共団体から建築物所有者に報告を求めること等に
より実施
(2) 調査結果概要(報告)※20年9月16日時点の都道府県からの報告件数
( )書きは、前回(20年3月14日時点)の都道府県からの報告件数
・ 調査対象の建築物の数 : 73,996棟(72,778棟)
・ 調査報告のあった建築物の数 : 52,833棟(50,660棟)
・ 落下のおそれがあるとされた建築物の数:  1,579棟( 1,369棟)
・ 落下防止対策済みの建築物の数:  545棟( 396棟)
・ 落下防止対策予定の建築物の数:  569棟( 504棟)
6.今後の対応
・吹付けアスベストに関しては、吹付けが露出している建築物の所有者等
に対し、除去、封じ込め、囲い込みの対策の実施について指導するよう
地方公共団体に要請する。なお小規模な建築物(1,000平方メートル未満)
の民間建築物に関して、今年度中に効率的な調査方法を確立する。
・ 窓ガラスの地震対策に関しては、告示の基準に適合していない建築物
の所有者等に対し、改修の実施について指導するよう地方公共団体に要請
する。
・ 外壁タイル等の落下対策に関しては、落下のおそれがあるとされた
建築物の所有者等に対し、適切な落下防止対策等の措置の実施について
指導するよう地方公共団体に要請する。
・天井の崩落対策に関しては、技術指針と比較して問題のある建築物の
所有者等に対し、適切な崩落防止対策等の措置の実施について指導する
よう地方公共団体に要請する。
・広告板の落下対策に関しては、落下のおそれがあるとされた建築物の
所有者等に対し、適切な落下防止対策等の措置の実施について指導する
よう地方公共団体に要請する。
・報告の無かった所有者等への継続調査を地方公共団体に要請する。
・ 今後も毎年度2回(9月、3月)実施される建築防災週間において
その後の改善状況をとりまとめ、公表する予定。
添付資料:以下4つのPDFファイル付
都道府県別内訳
参考資料(アスベスト除去補助制度創設状況 概要)
参考資料(アスベスト除去補助制度創設状況 都道府県・政令市)
参考資料(アスベスト除去補助制度創設状況 市区町村)
------------------------------------------------------------------
以上
■■□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□■■
本案内は、法規メルマガ配信希望の方にメーリングリストを利用して
送信させて頂きました。
今後の配信を希望される方(毎月末更新処理)、MAIL連絡不要の方、
会員登録、メールアドレスに変更のある方は事務局までご連絡下さい。
(旧メールアドレスも)
(速報版 資料提供 加藤 光一)
(E-mail:it@tokyokenchikushikai.or.jp ) 事務局担当:鈴木
(社)東京建築士会事務局 TEL03-3536-7711 FAX03-3536-7712
〒104-6204 中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアオフィスタワーZ4F
※法規メルマガ発信済のものは下記へ掲示しております。
 http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/09_houki/09_main.htm 
■■□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□■■


  返信を書く [画面を閉じる]