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 東京建築士会法規NEWS<速報版2008/10/3号>  メール転送 東京建築士会法規委員会  2897 

 
東京建築士会法規NEWS<速報版2008/10/3号>
  平成20年10月3日 資料提供 本会法規委員 加藤光一

パブリックコメント意見募集:
標題1.「建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について」
2008/08/25 住宅局建築指導課
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000015.html
国交省では、建築士法等の一部を改正する法律(平成18 年法律第114 号)の施行に向けて、関係省令の整備を行うことを予定している。このため、広く国民から、下記の要領により意見を募集する。
意見募集対象:今回意見募集の対象となる案は別紙のとおり。 別紙(PDF)
募集期限:2008/09/21

標題2.「建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件の一部改正案に係る意見募集について」
2008/08/27 住宅局建築指導課
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000016.html
1. 趣旨
「建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件」について、所要の改正を予定している。ついては、別紙の意見募集要領のとおり、広く国民から本件に対する意見の募集を行う。
2.意見募集の対象  今回意見募集の対象となる案は、別紙のとおり。
3.意見の募集方法 意見募集要領(別紙)のとおり実施。
募集期間は、平成20 年8 月20 日(水)〜平成20 年9 月18 日(木)
意見募集対象:別紙(PDF)
意見提出方法:別紙の意見提出用紙に記入し、 (1) FAXの場合、(2) 郵送の場合、(3) 電子メールの場合の何れかにより提出
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
題名:「建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件の一部改正案に対する意見」

標題3.「一級建築士の懲戒処分の基準の見直しに関するご意見の募集について」
2008/09/17 住宅局建築指導課
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000018.html
 この度、国交省住宅局建築指導課では、一級建築士の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、建築士の業務の適正を確保することを目的として、建築士法第10条第1項の規定に基づく懲戒処分を行う場合の基準となる「一級建築士の懲戒処分の基準(平成19年5月31日制定)」を見直すこととした(なお、主な変更点は赤字にしてある)。このため、広く国民から以下の要領により意見を募集する。
意見募集対象:一級建築士の懲戒処分の基準(案)(PDF)
(参考)一級建築士の懲戒処分の基準の見直しについて(概要)(PDF)
(参考)一級建築士の懲戒処分の基準(※従来の処分基準)(PDF)
(別紙)意見提出用紙(Word)
意見提出方法:別紙の意見提出用紙に記入し、以下のいずれかの方法で送付。
(1)電子メールの場合、(2)郵送の場合、(3)FAXの場合
   国土交通省住宅局建築指導課 宛
   件名「一級建築士の懲戒処分の基準案に対する意見」と明記
募集期限:2008/10/20

標題4.「建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について」
2008/09/30 住宅局建築指導課
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000020.html
 今般、エレベーターの安全に係る技術基準を見直し、戸開走行保護装置等の安全装置の設置を義務付けした建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)が平成20年9月19日に公布されたが、当該安全装置の構造については、国土交通大臣の認定(以下「大臣認定」という。)を受けたもの等を用いなければならないこととされているため、当該安全装置の構造に係る大臣認定の手数料額を新たに定める等を改正内容とする建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部を改正する省令案を作成した。ついては、下記要領のとおり広く国民から、本件に対する意見を下記のとおり募集する。
意見募集対象:意見募集要領(PDF)
概要(PDF)、新旧案(PDF)、
意見提出方法:意見募集要領(別紙)のとおり実施。
募集期間:平成20年9月30日(火)〜平成20年10月29日(水)。

標題5.「マンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について」
2008/10/01 総合政策局不動産業課
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/sogo16_pc_000001.html
 平成13年8月1日に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(平成12年法律第149号)により、マンション管理業者の登録制度の創設等、マンションの管理の適正化を推進する措置が講じられたが、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部のマンション管理業者の横領事件等により管理組合の財産が損なわれる事態が依然生じている。これを受けて、同法施行規則に定める分別管理の手法等について、所要の改正を行う必要がある。 ついては、下記要領のとおり、広く国民から意見を募集する。
意見募集対象:募集要領(PDF)、概要(PDF)
募集期限:2008/10/30

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記者発表:
標題1.「主要都市の高度利用地地価動向報告〜地価LOOKレポート〜【第3回:平成20年第2四半期】について」
平成20年8月20日 土地・水資源局地価調査課
http://www.mlit.go.jp/report/press/land04_hh_000006.html
 国土交通省では、主要都市の高度利用地地価動向報告〜地価LOOKレポート〜【第3回】(平成20年第2四半期)を発表した。
1.調査目的
 主要都市の地価動向を先行的に表しやすい高度利用地等の地区について、四半期毎に地価動向を地価動向を明らかにする。
2.調査内容
 不動産鑑定士(88名)が調査対象地区の不動産市場の動向に関する情報を収集するとともに、不動産鑑定評価手法による地価動向の把握を行い、その結果を国土交通省において集約する。
3.対象地区
 三大都市圏、地方中心都市の特に地価動向を把握する必要性の高い地区
 今回は、東京圏43地区、大阪圏26地区、名古屋圏11地区、地方圏20地区 計100地区、住宅系地区・・高層住宅等により高度利用されている地区(32地区)、商業系地区・・店舗、事務所等が高度に集積している地区(68地区)
4.調査結果は、土地総合情報ライブラリーにて公開
http://tochi.mlit.go.jp/tocchi/look_rep/lookreport20080820.html

標題2.「六会(むつあい)コンクリート(株)が出荷したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートの使用による建築基準法違反の調査状況について」
平成20年8月21日                     住宅局建築指導課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000033.html
 国交省は、六会コンクリート(株)が出荷したレディーミクストコンクリートに不適切な材料使用の可能性があるとの情報提供を受け調査を進めてきたが、今般、横浜市より建築基準法違反の事実について報告があったので、下記のとおり公表する。
1.建築基準法違反の有無の調査状況
(1) 国交省では、経済産業省から、六会コンクリートのレディーミクストコンクリートの出荷先情報の提供を受け、関係特定行政庁に対して情報提供を行い、関係物件の特定と建築基準法違反の事実確認を行うよう要請した。
(2) これを受け、
 [1] 7月8日に横浜市内1物件及び藤沢市内1物件(計2物件)
 [2] 7月16日に横浜市内3物件、鎌倉市内1物件及び茅ヶ崎市内1物件(計5物件)
 [3] 8月5日に横浜市内3物件
 [4] 8月12日に神奈川県内1物件、横浜市内3物件、鎌倉市内14物件及び大和市1物件(計19物件) について、計29物件の建築基準法違反の事実を公表した。
(3) その後の調査の進展により、今般、別紙の5物件の建築基準法違反の事実につき横浜市から報告があった。
2.建築基準法違反の内容
 建築基準法第37条では、柱やはり等の構造耐力上主要な部分に用いるコンクリートは、JIS規格に適合するか、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならないこととされているが、今回問題となっている六会コンクリートが出荷したレディーミクストコンクリートは、JIS製品として納入されたにも拘らず、レディーミクストコンクリートのJIS規格(JIS A 5308)では使用が認められていない溶融スラグ骨材が用いられており、同規格に適合していないため、建築基準法第37条に違反している。
添付資料 (別紙)(PDFファイル)

標題3.「六会(むつあい)コンクリート(株)が出荷したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートの使用による建築基準法違反の調査状況及び対応について」
平成20年8月27日                     住宅局建築指導課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000036.html
 国交省では、六会コンクリート(株)が不適切な材料を使用したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを出荷していた可能性があるとの情報提供を受け、調査を進めてきたが、今般、藤沢市より建築基準法違反の事実について報告があったので、下記のとおり公表する。
1.建築基準法違反の有無の調査状況
 (1) 国交省は、経済産業省から、六会コンクリートのレディーミクストコンクリートの出荷先情報の提供を受け、関係特定行政庁に対して情報提供を行い、関係物件の特定と建築基準法違反の事実確認を行うよう要請した。
 (2) これを受け、これまで計34物件の建築基準法違反の事実を公表したが、 その後の調査の進展により、今般、35物件の建築基準法違反の事実について、藤沢市から報告があった(別紙1参照)。なお、藤沢市からの報告によると、79物件については建築基準法違反とはならないことが確認され、29物件については現在調査中とのこと。
2.建築基準法違反の内容
 建築基準法第37条では、柱やはり等の構造耐力上主要な部分に用いるコンクリートは、JIS規格に適合するか、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならないこととされているが、今回問題となっている六会コンクリートが出荷したレディーミクストコンクリートは、JIS製品として納入されたにも拘らず、レディーミクストコンクリートのJIS規格(JIS A 5308)では使用が認められていない溶融スラグ骨材が用いられており、同規格に適合していないため、建築基準法第37条に違反している。
3.特定行政庁への技術的支援
 国交省では、8月26日に開催した「第2回 JIS規格不適合コンクリートを使用した建築物の対策技術検討委員会(委員長:桝田佳寛 宇都宮大学工学研究科地球環境デザイン学専攻教授)」において中間報告を受けた。本中間報告から、一定の条件付きではあるものの継続使用が十分可能である、という技術的所見が得られたので、国交省としては、JIS規格不適合コンクリートを使用した建築物の今後の取り扱いについて、本日付けで通知した(別紙2参照)。
添付資料2つのPDFファイル付:(別紙1)、(別紙2)

標題4.「住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の実施状況について(平成20年6月末時点)」
平成20年8月27日       住宅局住宅生産課、
住宅性能評価機関等連絡協議会((財)ベターリビング内事務局)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000020.html
 品確法に基づく住宅性能表示制度は、新築住宅は平成12年10月より、既存住宅は平成14年12月より制度運用を開始している。この度、住宅性能評価機関等連絡協議会事務局が、全評価機関を対象に住宅性能評価の平成20年6月の実績(速報値)の調査結果がまとまったので、知らせる。
1.新築住宅
(1)平成20年6月の実績
 [1]設計住宅性能評価 受付    15,105戸 交付    21,042戸
             (対前年同月比 36.4%減) (対前年同月比  8.4%減)
 [2]建設住宅性能評価 受付    16,162戸 交付    13,341戸
             (対前年同月比 24.2%減) (対前年同月比 17.4%増)
(2)制度運用開始からの累計
 [1]設計住宅性能評価 受付 1,228,821戸 交付 1,194,217戸
 [2]建設住宅性能評価 受付   946,701戸 交付   764,452戸
2.既存住宅
(1)平成20年6月の実績     受付     6戸 交付     7戸
(2)制度運用開始からの累計 受付 1,784戸 交付 1,759戸
添付資料5つのPDF ファイル付
別添1:設計住宅性能評価書(新築住宅)交付実績の推移
別添2:建設住宅性能評価書(新築住宅)交付実績の推移
別添3:都道府県別住宅性能評価書交付状況(平成20年6月1日〜平成20年6月30日)
別添4:設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅の属性概要(平成20年6月1日〜平成20年6月30日)
別添5:建設住宅性能評価書(既存住宅)交付実績の推移

標題5.「建築着工統計調査報告(平成20年7月分)」
平成20年8月29日 総合政策局 情報管理部情報安全・調査課建設統計室
http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000032.html
◇住宅着工統計:?7月の住宅着工は、持家、貸家、分譲住宅ともに増加したため、全体で増加となった。
◇建築物着工統計:?(民間非居住建築物)事務所、店舗は減少したものの、工場、倉庫が増加したため、全体では増加となった。
添付資料以下10ファイル付
記者発表資料(7月分)(PDF)
記者発表資料(7月分)(Excel)
【住宅・建築物】時系列(Excel)
【住宅・建築物】季節調整値(Excel)
【住宅】プレハブ、ツーバイ・フォー(Excel)
【住宅】構造別着工戸数(Excel)
【住宅】都道府県別着工戸数(Excel)
【住宅】都道府県別床面積(Excel)
【建築物】建築主別・用途別・構造別 床面積(Excel)
【建築物】都道府県別床面積(Excel)

標題6.「建設工事受注動態統計調査報告(平成20年7月分 速報)」
平成20年8月29日 総合政策局情報管理部情報安全・調査課建設統計室
http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000030.html
「建設工事受注動態統計調査」は,平成12年度から開始した統計で,毎月10日前後に前々月の結果を確報として公表してきたが,平成14年度より利用者の便宜を図るため,速報として「受注高」の概要を公表することとした。速報値は後日公表される確報値とは一致しない場合もある。
添付資料2つのファイル付
記者発表資料(平成20年7月分)(PDF)、受注高時系列表(Excel)

標題7.「都市再生特別措置法に基づく民間都市再生整備事業計画の認定について」
平成20年8月29日            都市・地域整備局まちづくり推進課
http://www.mlit.go.jp/report/press/city05_hh_000003.html
 都市再生特別措置法第63条第1項に基づき、平成20年7月31日付けで東武鉄道株式会社及び東武タワースカイツリー株式会社から申請のあった民間都市再生整備事業計画について、同法第64条第1項の規定により認定した。(内容等については別紙参照)
添付資料
都市再生特別措置法に基づく民間都市再生整備事業計画の認定について(PDF)

標題8.「建設工事受注動態統計調査(大手50社調査 平成20年7月分)について」
平成20年8月29日 総合政策局情報管理部情報安全・調査課統計調整係
http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000031.html
民間工事は,不動産業,製造業,金融業,保険業,卸売業,小売業等が増加したため,前年同月比38.6%増加し,4ヶ月ぶりに増加した。総計は,前年同月比42.3%増加し,4ヶ月ぶりに増加した。
添付資料6ファイル付
記者発表資料(PDF)、時系列表(Excel)、結果表(Excel)、
寄与度表(Excel)、推移グラフ(Excel)、季節調整値時系列(Excel)

標題9.「空から見た霞が関の屋上緑化とその熱環境改善効果について
−屋上緑化が熱い霞が関(ヒートアイランド)を冷やしている−」
平成20年8月29日
[調査結果関連]都市・地域整備局 公園緑地・景観課緑地環境室
[霞が関地区屋上緑化整備関連]大臣官房官庁営繕部設備・環境課営繕環境対策室
http://www.mlit.go.jp/report/press/city10_hh_000009.html
 ヒートアイランド現象の緩和、豊かな自然的環境の創出のためには、既成市街地における緑化の推進や緑地の創出が求められている。国交省では、都市における緑の有効な確保手法として、屋上緑化の普及推進を実施している。その一環として、平成12年度より霞が関の官庁街の屋上緑化を進めてきた。今回、屋上緑化の効果を視覚的にわかりやすく把握するため、夏季に、霞が関の上空からの熱画像等の撮影を実施した。その結果(速報)は次の通り。(画像省略)
添付資料 資料(PDF)

標題10.「「地籍調査促進検討小委員会」報告書の公表について
〜都市部及び山村部における地籍整備の促進策〜」
平成20年8月29日 土地・水資源局国土調査課
http://www.mlit.go.jp/report/press/land06_hh_000001.html
1.背景
  地籍調査については、第5次国土調査事業十箇年計画に基づき推進しているが、都市部及び山村部における進捗が特に遅れている(平成19年度末の進捗率:全国48%、都市部20%、山村部41%)。このため、国交省では、国土審議会土地政策分科会企画部会の下に地籍調査促進検討小委員会を設置し、本小委員会で都市部及び山村部における地籍調査の促進策等について検討が行われた(本小委員会の委員名簿については、別紙1のとおり)。今般、中間取りまとめ(平成19年9月)の内容を踏まえた上で、その後の取組も反映させ、今後の地籍調査の方向性を示すものとして、本小委員会の報告書が取りまとめられたので、公表する。
2.報告書の概要
  本報告書の概要については別紙2の通り。又、報告書の本文については別紙3の通り。
3.今後の取組
  国交省としては、本報告書で提案された施策の具体化に必要な措置を講じていくと共に、第5次国土調査事業十箇年計画の終期である平成21年度に向け、国土調査全体のあり方の検討を進めていく予定。
添付資料3つのファイル付
別紙1(委員名簿)(PDF)、別紙2(概要)(PDF)、別紙3(080814報告書(最終版))(PDF)

標題11.「木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認統計について(平成20年6月分)」
平成20年8月29日 住宅局住宅生産課木造住宅振興室
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000019.html
 木造3階建て住宅や丸太組構法建築物の動態を把握するため、国交省が特定行政庁等に対し、該当する建築物の建築確認申請の有無を調査している。 今回、平成20年6月分の木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認における棟数等について公表する。
○ 平成20年6月の主な動向
 6月の木造3階建て戸建て等住宅は2,477棟(前年度同月比92.4%)。この内防火地域内は41棟、準防火地域内は1,564棟(前年度同月比95.7%)。
 6月の木造3階建て共同住宅25棟、戸数231戸(前年度同月比は夫々54.3%、54.5%)。この内準防火地域内は15棟。
 6月の丸太組構法建築物は53棟(前年度同月比68.8%)。
添付資料:
木造3階建て以上・丸太組構法建築確認統計平成20年6月分(PDF)

標題12.「主要建設資材需給・価格動向調査結果(平成20年8月調査)」
平成20年8月29日 総合政策局建設市場整備課労働係
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo14_hh_000028.html
○調査結果の概要
【価格動向】・異形棒鋼は、3ヶ月連続して「やや上昇」、・H形鋼及び石油は、2ヶ月連続して「やや上昇」
【需給動向】・H形鋼は、「ややひっ迫」から「”ややひっ迫”と”均衡”の境界上にある」に変化
【在庫状況】・H形鋼は、6ヶ月連続して「やや品不足」、・異形棒鋼は、「やや品不足」から「”やや品不足”と”普通”の境界上にある」に変化
添付資料 記者発表資料(8月)(PDF)

標題13.「最近の建築確認件数等の状況について」
平成20年8月29日 住宅局建築指導課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000039.html
・7月の建築確認件数は、前月より増加し、対前年同月比は増加。1〜3号建築物、4号建築物とも前月より増加。構造計算適合性判定の合格件数は増加し、改正法施行後最高となり、5か月連続で2千件を超えた。
(確認済証(交付件数)の推移(表)、建築確認交付数の推移(グラフ)、及び、適判合格件数の推移(グラフ)は省略)
の建築確認申請件数は、前月より増加し、1〜3号建築物、4号建築物とも対前年同月比は増加。構造計算適合性判定の申請件数は増加。
(建築確認(申請件数)の推移(表)、及び、建築確認申請数の推移(グラフ)は省略)
添付資料3つのファイル付
H19.4〜H20.7_建築確認件数の推移(PDF)、都道府県別確認件数(7月)(PDF)、
都道府県別申請件数(7月)(PDF)

標題14.「国家機関の建築物等における吹付けアスベスト等の使用実態に関する調査結果について」
平成20年9月3日 大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室
http://www.mlit.go.jp/report/press/eizen03_hh_000001.html
 国交省では、最近になって、建築物における吹付け材からアクチノライト、アンソフィライト、トレモライト(以下「トレモライト等」という。)が検出された事案が判明し、これまでの実態把握において、トレモライト等を対象としていない可能性があるから、その状況を把握するために、国家機関の建築物を管理する各機関に対して、吹付けアスベスト等の使用実態に関する調査を依頼した。このたび、別添のとおり調査結果をとりまとめたので知らせる。
1.調査概要
 ・調査施設 : 各省各庁の所管する建築物等のうち、国有財産(行政財産に限る。)に該当するもの
 ・調査材料 : 「吹付けアスベスト」及び「アスベストを含有する吹付けロックウール」
 ・アモサイト、クリソタイル、クロシドライト(以下「クリソタイル等」という。)
 ・アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト(以下「トレモライト等」という。)
 ・調査方法 : これまでに実施した調査結果に関する資料の確認、分析調査機関へのヒアリング等によりその内容を確認 (必要に応じて分析調査を実施)
 ・調査期間 : 平成20年5月31日時点
2.調査結果概要
(平成20年5月31日時点の件数:別添参照)
 ○調査対象件数(報告件数)            :83,312棟 (100%)
  1)吹付けアスベスト等の有無及び飛散防止対策状況
   ・使用の可能性があり把握が必要な吹付け材がある件数: 5,638棟 (6.77%)
   ・うち吹付けアスベスト等が使用されている件数   :   500棟 (0.60%)
   ・うち封じ込め等の飛散防止対策を実施済みの件数  :   363棟 (0.44%)
   ・うち吹付けアスベスト等の使用が確認できない件数 : 5,138棟 (6.17%)
   ・うちクリソタイル等が使用されていない件数    : 2,542棟 (3.05%)
  2)トレモライト等の把握状況
   ・使用の可能性があり把握が必要な吹付け材がある件数: 5,638棟 (6.77%)
   ・うちトレモライト等の使用状況が把握できている件数?:   112棟 (0.13%)
   ・うちトレモライト等の使用状況が把握できない件数  : 5,526棟 (6.28%)
3.今後の対応
 国家機関の建築物を管理する各機関において、吹付けアスベスト等の使用の有無の把握及び除去等の飛散防止対策が推進されており、国交省では、引き続き各機関に対し、除去等の対策の実施、吹付けアスベスト等の有無の把握等、必要な措置を適切に講ずるよう、保全指導・支援及び情報提供を行っていく。
添付資料:別添(PDF)

標題15.「平成20年度「住生活月間」の実施について」
平成20年9月5日 住宅局住宅政策課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000006.html
1.目的及び意義
 本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会が到来する中、現在及び将来における国民の豊かな住生活の実現を目指して「住生活基本法」が制定されるとともに、同法に基づき「住生活基本計画(全国計画)」(平成18年9月16日閣議決定)が策定された。
 住生活基本法の目的とする国民の豊かな住生活を実現するためには、国・地方公共団体、民間事業者、居住者等の様々な主体が相互に連携・協力することが必要。また、国民一人一人が住宅の品質・性能やその維持管理、リフォーム等に関する必要な知識を有し、市場において適切な選択を行うとともに、地域における良好な居住環境の形成に関して積極的な役割を果たしていくことが求められる。住生活に関連する啓発活動としては、建設省(現、国交省)の主唱により、平成元年から毎年10月を「住宅月間」と定め、関係団体が参加した実行委員会を中心に各種行事を実施してきた。なお、平成19年度には、前述の「住生活基本法」の制定及び「住生活基本計画(全国計画)」の趣旨を踏まえ、「住宅月間」の名称を「住生活月間」に改め、より広範な関係機関・団体の参加の下に総合的な啓発活動を展開した。今年度も国民の豊かな住生活の実現を図るため「住生活月間」を実施し、シンポジウム、住宅フェア等を通じ、国民に住生活の向上に役立つ様々な情報を提供する。
2.期間:平成20年10月1日(水)から10月31日(金)まで
3.関係行事の実施機関
国交省、地方公共団体、住生活月間実行委員会(立石 真会長)、住生活月間中央イベント実行委員会(和田 勇委員長)など
4.関連行事の内容
(1) 「第20回住生活月間」及び「第20回住生活月間中央イベントスーパーハウジングフェアin東京」の合同記念式典を開催。 (独)住宅金融支援機構 すまい・るホール(東京都文京区)にて平成20年10月8日(水)10:50〜11:40
(2) 住生活月間功労者の表彰
  優れた活動を行っている個人又は団体に対して、国土交通大臣表彰及び住宅局長表彰を行う。(独)住宅金融支援機構 すまい・るホールにて平成20年10月8日(水)11:40〜12:10
(3) 「住生活月間」フォーラム:以下の2つのテーマでフォーラムを開催。
 ○テーマ「既存住宅流通市場の活性化〜市場の活性化に向けて足りないものとは〜」
  日 時 : 平成20年10月24日(金) 13:30〜16:10
  会 場 : (独)住宅金融支援機構 すまい・るホール(東京都文京区)
     基調講演 : 中川 雅之 氏(日本大学経済学部教授)
     シンポジウム コーディネーター:中川 雅之 氏(前掲)
        シンポジスト  :市川 宜克 氏(静岡県宅地建物取引業協会会長)
           呉  東建 氏(東京急行電鉄(株)住宅事業部住宅計画部課長)
           岡崎 卓也 氏((株)リクルート住宅カンパニー住宅総研所長)
                  山本 卓也 氏((株)インテリックス代表取締役)
 ○テーマ「住宅と福祉の連携 〜先進自治体における取組と課題〜」
  日 時 : 平成20年10月28日(火) 13:30〜16:10
  会 場 : 住宅金融支援機構 すまい・るホール(東京都文京区)
       基調講演 : 三浦 研 氏(大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授)
       シンポジウム     コーディネーター:三浦  研 氏(前掲)
    シンポジスト:鎌田  衛 氏(伊達市企画財政部住んでみたいまちづくり課長)
         福田 隆司 氏(大阪府住宅まちづくり部住宅経営室住宅管理課主査)
         牧嶋 誠吾 氏(大牟田市保健福祉部長寿社会推進課主査)
         森田 文明 氏(神戸市保健福祉局高齢福祉部長)
(4) 住教育の推進
   長期的な住教育の視点に立ち、住生活の向上に関する子供たちの関心を高めていくため、今年度から新たな取り組みとして、学校等での「住教育」の取組が円滑に導入できるよう作成した、『「住教育ガイドライン」(学校で住教育に取り組んでみませんか?)』を、教育関係者等に無償で頒布。また、ホームページを活用した住教育に関連する情報提供を積極的に行い、住教育の推進を図る。さらに、小学生高学年を対象として作成した副読本「考えよう!住まい方のくふう」及び「環境にやさしい住まい」を補助教材として、また、中学生向け副教材「中学生のための住まいの安全チェック」をそれぞれ活用されるよう普及促進を図る。
(5) 広報活動の推進
 マスコミや地方公共団体、住宅関連諸団体等の協力を得ながらポスターとパンフレットを全国に掲示、配布して住生活月間の普及に努める。コピー:「いい家ってどんな家?」
 また、シンボルマークについては、ポスターやパンフレットで用いるほか住生活月間の関連行事などにおいても広く活用していく。
(6) 第20回住生活月間中央イベント スーパーハウジングフェアin東京(別紙1)
 本年度の中央イベント及び関連事業については、東京・晴海アイランドトリトンスクエアにおいて、第20回住生活月間中央イベントスーパーハウジングフェアin東京を開催するとともに、ホームページによる情報発信の充実など、消費者と住宅生産者が一体となった住情報提供をより強力に推進するイベントを開催。
   主  催:住生活月間中央イベント実行委員会
   主な事業:・合同記念式典の開催(住生活月間実行委員会との共催)
     ・第20回住生活月間中央イベント スーパーハウジングフェアin東京の開催
     ・消費者向けホームページ「住宅・すまいWeb」により、「高齢者と住まい・まち」など6つのテーマに関する情報発信
     ・全国住宅展示場などによる情報発信
(7) 地方公共団体関連の行事(別紙2)
 各地方においても、全国で165の地方公共団体等による住宅フェア、シンポジウムなどが計画されており、各地域でそれぞれの特色を活かした様々な行事が計画されている。
(8) 関係団体の行事(別紙3)
 住宅金融支援機構すまい・るセミナー、UR都市機構研究報告会など、全国で18の行事が企画されている。
添付資料以下5つのファイル付
別紙1_中央イベント概要(PDF)、別紙2_月間関連行事(地方公共団体等主催)(PDF)
別紙3_月間関連行事(関係団体主催)(PDF)、
(参考)フォーラム「既存住宅流通市場の活性化」(PPTファイル)
(参考)フォーラム「住宅と福祉の連携」(PPTファイル)

標題16.「平成20年一級建築士試験「学科の試験」の合格者の発表について」
平成20年9月9日 住宅局建築指導課
(財)建築技術教育普及センター試験部試験第一課「一級建築士試験」担当
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000042.html
 一級建築士試験は、建築士法第13条及び第15条の2の規定に基づいて、国土交通大臣の指定試験機関である(財)建築技術教育普及センター(片山正夫理事長)が実施し、このたび平成20年「学科の試験」の合格者が決定し、9月9日の発表となったので知らせる。合格者には合格通知書を送付し、不合格者には不合格の旨及び成績を通知する。
添付資料2ファイル付、本文(PDF),参考資料(PDF)

標題17.「建設工事受注動態統計調査報告(平成20年7月分)」
平成20年9月9日 総合政策局情報管理部情報安全・調査課建設統計室
http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000033.html
「建設工事受注動態統計調査」は,我が国の建設業者の建設工事受注動向及び公共機関・民間等からの毎月の受注額を発注者別,業種別,工事種類別,地域別に詳細を把握することにより,建設行政等のための基礎資料を得ることを目的としている。 本統計調査は,建設業許可業者(約51万業者)の中から,約1万2千業者を対象にして毎月行っている統計調査であり,本報告は,平成20年6月分の調査結果をまとめたものである。
添付資料以下9ファイル付
記者発表資料(7月分)(PDF)、受注高時系列(Excel)、
業者所在地域別・業種別受注高(Excel)、公共工事時系列(Excel)、
【公共】発注者別・目的別工事分類別、工事種類別請負契約額(Excel)、
【公共】発注者別・施工都道府県別請負契約額(Excel)、民間工事時系列(Excel)、
【民間】発注者別・工事種類別請負契約額(Excel)、
【民間】発注者別・施工都道府県別請負契約額(Excel)

標題18.「一級建築士の懲戒処分について」
平成20年9月11日 住宅局建築指導課 
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000041.html
 一級建築士の業務停止に係る懲戒処分は、建築士法第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を得て行うこととなっている。
 このたび、別紙のとおり一級建築士5名に対する懲戒処分について、9月3日に開催された中央建築士審査会で同意を得られ同日付けで処分した。概要は以下のとおり。
1.(株)田村水落設計が設計に関与した建築物の元請け設計者である一級建築士(1名)
 ・違反設計(耐震性不足)を理由として、業務停止(6月)
2.その他、工事監理報告書未提出、工事監理不十分等を理由に4名に対し業務停止(3〜6月)
添付資料:H20年度 一級建築士の懲戒処分について(第2回)(PDF)

標題19.「国土交通省メールマガジンの発行について」
平成20年9月16日 大臣官房広報課
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo01_hh_000012.html
 国交省は、この度、国土交通政策等に関する情報を一層「分かり易く」「幅広く」国民に提供することができるよう、「国土交通省メールマガジン」を発行するにした。本日16日より月曜日から金曜日までの日刊で発行する予定で、誰でも登録されれば無料で配信する。
 関心の高い政策などについて、その目的や効果を生活者の視点で分かり易く語りかけるスタイルを基本とし、以下の情報なども盛り込んでいく予定。
●月曜日:政策クローズアップ(前週に話題のトピックスなどの関連政策について分かり易く紹介)
●火曜日:地域情報スクエア(観光、まちづくり、国営公園等に関する「お役立ち情報」)
●水曜日:現場レポート(出先機関等の現場職員からのレポート)
●木曜日:国土交通セミナー(防災、気象、海洋等、生活に役立つ身近な知識を分かり易く解説)
 このメールマガジンは、国民とのコミュニケーションにも役立つものと考えている。できるだけ多くの方に読んでもらい、ご意見などをお寄せ頂きたい。国民の声をしっかり受け止めながら、国民のための国土交通行政の推進に取り組んで参りたい。
※メールマガジンの登録はこちらのアドレスから
  http://www.mlit.go.jp/information/touroku/R-1_regist.html

標題20.「大臣発言(「安心実現のための緊急総合対策」に係る閣僚懇談会での発言、国土交通省メールマガジンの発行について)」
平成20年9月16日 大臣官房広報課
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_000086.html
(谷垣大臣)本日の閣議で、国土交通省に関係するものは政令の決定が2件、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」と、「建築士法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」の決定があった。 閣議後の閣僚懇談会では、関係大臣等から「安心実現のための緊急総合対策」の取り組みについての発言があって、大臣からも、関係施策について全力で取り組むということを申し上げた。その上で、高速道路料金の引下げについては、本日から夜間割引時間帯の拡大をする。それから二十日から休日昼間割引の導入、これはともに前倒しで実施していくと言った。それから、地域の建設業、不動産業等への支援策として、単品スライド条項の対象品目を拡大し、さらに、総務省と連携して地方公共団体に入札契約制度の改善等を行うよう要請を行った他、金融庁、中小企業庁との連携を更に深めながら、資金調達の円滑化に取り組むことについて発言した。緊急総合対策に盛り込まれた施策については、時機を逸することなく早期に実行・実現することが肝要なので、補正予算の編成も含めて適切に対処しなければならない。国交省としては、まず第1に地震や集中豪雨等による被害の早期復旧と防災対策のために、約三千三百億円、2番目に、離島航路の維持・確保のために、約三十億円の予算が必要と考えているが、このほかに、省エネ長寿命住宅の振興や住宅投資の活性化、巡視船艇・航空機の緊急整備、燃料不足の補填を通じた海上保安体制の充実強化、トラック運送業等燃料負担の大きい特定業種支援の強化、こういったことについても関係施策を適切に実施出来るよう、補正予算を計上して、適切に対処していきたいという旨、発言した。
 それから、大臣から1点申し上げることがある。国交省では、この度、国土交通政策等に関する情報を一層「分かり易く」、そして「幅広く」国民に提供することが出来るよう、「国土交通省メールマガジン」を発行することとした。本日16日より月曜日から金曜日までの日刊で発行する予定で、誰でも登録してもらえば無料で配信する。関心の高い政策等について、その目的や効果を生活者の視点で分かり易く語りかけるスタイルを基本とし、それ以外にも、観光地等の地域情報や、防災や気象といった生活に役立つ情報も盛り込んでいきたいと考えている。このメールマガジンは、国民の皆さんとのコミュニケーションにも役立つものと考えているので、出来るだけ多くの方に読んで頂き、意見等を寄せていただければと思っている。国民の声をしっかり受け止めながら、国民のための国土交通行政の推進に取り組んで参りたいと考えている。

標題21.「工期面での下請へのしわ寄せの防止−建設業法令遵守ガイドラインの改訂−」
平成20年9月18日 総合政策局 建設業課
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000023.html
1.趣旨
工期が当初のものよりも短縮されることにより、下請のコストが増加しても元請が対応してくれない等の指摘がなされていることを受け、工期面での下請へのしわ寄せを防止するため、平成19年6月に策定された建設業法令遵守ガイドラインを改訂した。
2.ガイドラインの改訂内容
(1)工期が変更になった場合には、
 [1]建設業法上当初契約を変更する必要があり、また、
 [2]工期の変更により下請工事の費用が増加したにもかかわらず、元請負人が増額変更に応じず、下請負人に負担させた結果、下請代金の額が通常必要と認められる原価を下回ることとなった場合には、建設業法に違反するおそれがある。
(2)上記の観点から、工期の変更に関して、従来のガイドラインに「2−3.工期変更に伴う変更契約」、「8.工期」の2項目を追加した。
1.見積条件の提示(建設業法第20条第3項) 
  2.書面による契約締結  
   2−1 当初契約(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3) 
   2−2 追加・変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3) 
  ※2−3 工期変更に伴う変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3) 
  3.不当に低い請負代金(建設業法第19条の3) 
  4.指値発注(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第3項) 
  5.不当な使用材料等の購入強制(建設業法第19条の4) 
  6.やり直し工事(建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3) 
  7.赤伝処理(建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第3項) 
 ※8.工期(建設業法第19条第2項、第19条の3) 
  9.支払保留(建設業法第24条の3、第24条の5) 
  10.長期手形(建設業法第24条の5第3項) 
  11.帳簿の備付け及び保存(建設業法第40条の3) 
 ※について項目を追加
 添付資料:建設業法令遵守ガイドライン(改訂)(PDF)

標題22.「官庁施設の耐震診断結果等の公表について」
平成20年9月19日 大臣官房官庁営繕部計画課・整備課
http://www.mlit.go.jp/report/press/eizen02_hh_000008.html
 国土交通省官庁営繕部においては、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年1月25日 国土交通省告示184号)等を受け、国土交通省が整備等を所掌する国家機関の建築物のうち災害応急対策活動に必要な主な官庁施設等について、平成18年8月25日及び平成19年9月11日に耐震性の現況及び今後の耐震化の目標の公表を行った。本公表は、これまでの公表に続き、災害応急対策活動に必要な官庁施設及び一般官庁施設について、その耐震性の現況及び今後の耐震化の目標を公表するもの。
添付資料:官庁施設の耐震診断結果等の公表について(PDF)

標題23.「平成20年度 建築基準整備促進補助事業の追加募集について」
平成20年9月19日 住宅局建築指導課 
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000043.html
 標記の建築基準整備促進補助事業について、先般8月14日に事業主体を募集が、一部の調査事項について、次のとおり、事業主体の追加募集を行うこととした。
1 調査事項 :「建築の質の向上に関する検討」について
2 応募期間 :平成20年9月19日(金)〜10月3日(金)
3 応募者
 応募者は、民間事業者、住宅・建築に係る民法34条に規定する法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する法人等のその他の本事業を実施する能力を有する法人とする。
4 補助金の額 :定額補助
5 採択の決定 :応募案件の審査及び調査の成果の評価を、評価委員会において実施した上で採択を決定。
6 今後の予定 :応募終了後、採択案件の審査・選定を速やかに行い、10月中に採択案件を決定する予定。
※ 詳細は別添の募集要領をご覧ください。
添付資料 別添:募集要領(Wordファイル)、募集要領(PDFファイル)

標題24.「文化シヤッター(株)が販売した防火シャッターの不具合について
平成20年9月22日 住宅局建築指導課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000045.html
1.概要
・文化シヤッター(株)が販売した防火シャッターについて、防火シャッターを構成する部品(自動閉鎖装置ER-A3)、危害防止用連動中継器SRB-1Sの作動不良により、当該シャッターが降下しない、又は、途中停止する不具合が発生する可能性があることが判明したため、知らせる。
・建築基準法では、防火区画において防火シャッターを用いる場合は、建築基準法施行令第112条第14項により、火災により煙が発生した場合等に、自動的に閉鎖をするものであることが求められてるが、今回の不具合においては、防火シャッターの閉鎖作動が出来ず、当該要件を満たさない可能性があるため、所要の対策を講じる必要が生じたもの。
(画像省略)
2.不具合のあった防火シャッターの部品概要
・ 販売期間 :自動閉鎖装置(ER-A3) 平成14年6月から平成18年9月まで
 危害防止用連動中継器(SRB-1S 平成13年12月から平成16年4月まで
・ 不具合の内容:自動閉鎖装置(ER-A3)の作動不良により、防火シャッターが降下しない。
 又は、防火シャッターの閉鎖中等に、危害防止用連動中継器(SRB-1S)の作動不良により、防火シャッターが途中停止する。
・ 不具合件数 :自動閉鎖装置(ER-A3)  19現場(平成20年9月18日現在)
 ※ 顧客との契約に基づく定期点検時に不具合現象を発見
 危害防止用連動中継器(SRB-1S 1)現場(平成20年9月18日現在)
 ※ 施工確認時に不具合現象を発見
共に、不具合現象発見後の自社による詳細調査の結果、同型の製品について、同様の不具合が発生する可能性があると判明したため、文化シヤッターにおいて改修等の対策が必要と判断。
・ 同型の製品数 :自動閉鎖装置(ER-A3)  9,363台(1,906現場)
 危害防止用連動中継器(SRB-1S) 8,887台(2,233現場)
3.文化シヤッター(株)のこれまでの対応
文化シヤッターからは、今回の不具合の原因及びこれまでの対策について、以下のように報告を受けている。
[1] 自動閉鎖装置ER-A3)の作動不良 (画像省略)

[2] 危害防止用連動中継器SRB-1Sの作動不良(画像省略)
4.国土交通省の対応
(1)文化シヤッター(株)への対応
本日、国土交通省より、文化シヤッター(株)に対して、次のことを指示する。
[1] 特定された防火シャッターが設置された建築物の建築主に、当該不具合が生じる可能性が或る旨を早急に通知し、速やかに所要の対策を行うこと。
[2] 特定された建築物の概要(物件名、所在地等)及び講じた対策の結果を、国土交通省と所管の特定行政庁に報告すること。
[3] 相談窓口を設置し、適切に対応すること。
(2)特定行政庁への対応
本日、国土交通省より、特定行政庁に対して、当該シャッターが使用されている既存建築物について、文化シヤッター(株)からの報告を受けて、講じた対策の結果を確認するよう通知する。

標題25.「都市再生特別措置法に基づく民間都市再生整備事業計画の認定について」
平成20年9月24日 都市・地域整備局まちづくり推進課 
http://www.mlit.go.jp/report/press/city05_hh_000005.html
 都市再生特別措置法第63条第1項に基づき、平成20年8月5日付けでかちどきGROWTH TOWN株式会社から申請のあった民間都市再生整備事業計画について、同法第64条第1項の規定により認定した。(内容等については別紙参照)
添付資料:認定民間都市再生整備事業計画の内容の公表(PDFファイル)

標題26.「住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の実施状況について(平成20年7月末時点)」
平成20年9月25日 住宅局住宅生産課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000021.html
 品確法に基づく「住宅性能表示制度」については、新築住宅は平成12年10月より、既存住宅は平成14年12月より制度運用を開始している。この度、住宅性能評価機関等連絡協議会事務局が、全評価機関を対象に住宅性能評価の平成20年7月の実績(速報値)について調査した結果がまとまったので、知らせる。
1.新築住宅
(1)平成20年7月の実績
 [1]設計住宅性能評価 受付    19,709戸 交付    20,266戸
             (対前年同月比  4.4%増) (対前年同月比 11.1%減)
 [2]建設住宅性能評価 受付    17,277戸 交付    13,508戸
             (対前年同月比 16.0%減) (対前年同月比  4.3%増)
(2)制度運用開始からの累計
 [1]設計住宅性能評価 受付 1,248,591戸 交付 1,214,617戸
 [2]建設住宅性能評価 受付   964,685戸 交付   777,963戸
2.既存住宅
(1)平成20年7月の実績     受付    32戸 交付    14戸
(2)制度運用開始からの累計 受付 1,884戸 交付 1,774戸
添付資料5つのPDFファイル付
別添1:設計住宅性能評価書(新築住宅)交付実績の推移
別添2:建設住宅性能評価書(新築住宅)交付実績の推移
別添3:都道府県別住宅性能評価書交付状況(平成20年7月1日〜平成20年7月31日)
別添4:設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅の属性概要(平成20年7月1日〜平成20年7月31日)
別添5:建設住宅性能評価書(既存住宅)交付実績の推移

標題27.「平成19年度不動産デリバティブの可能性とその普及・啓発に関する調査業務報告書の公表について」
平成20年9月29日 土地・水資源局土地市場課
http://www.mlit.go.jp/report/press/land03_hh_000021.html
 不動産デリバティブについては、近年、英国や米国を中心として諸外国において様々な形で実施されるようになってきている。又、バブル崩壊を契機とした不動産のリスク資産化を背景に、今後、わが国においても不動産デリバティブのニーズが高まっていく可能性があると考えられる。これらを踏まえ、国交省では、平成18 年度に「不動産デリバティブ研究会」を立ち上げ、日本における不動産デリバティブの可能性などを検討し、その成果を「不動産デリバティブ研究会報告書(平成19年6 月)」としてとりまとめた。( 不動産デリバティブ研究会報告書は下記URLを参照)、当該報告書において「今後実施または検討すべき政策」として、「不動産デリバティブに係る研究の促進」等がまとめられたことを踏まえ、健全な不動産デリバティブ市場の形成に必要な市場制度等の条件整備の検討を進めていくために本調査を実施し、今般、報告書をとりまとめましたので公表する。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/03/030625_.html
添付資料2つのPDFファイル付
 不動産デリバティブ報告書(本編)、不動産デリバティブ報告書(概要版)

標題28.「建築着工統計調査報告(平成20年8月分)」
平成20年9月30日 総合政策局 情報管理部情報安全・調査課 建設統計室 
http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000037.html
◇住宅着工統計
?8月の住宅着工は,持家,貸家,分譲住宅ともに増加したため,全体で増加となった。
?◇建築物着工統計(民間非居住建築物)
事務所,店舗,工場,倉庫ともに増加したため,全体で増加となった。
?添付資料以下10ファイル付
記者発表資料(8月分)(PDF)
記者発表資料(8月分)(Excel)
【住宅・建築物】時系列(Excel)
【住宅・建築物】季節調整値(Excel)
【住宅】プレハブ,ツーバイフォー(Excel)
【住宅】構造別着工戸数(Excel)
【住宅】都道府県別着工戸数(Excel)
【住宅】都道府県別床面積(Excel)
【建築物】建築主別・用途別・構造別 床面積(Excel)
【建築物】都道府県別床面積(Excel)

標題29.「建設工事受注動態統計調査(大手50社調査 平成20年8月分)について」
平成20年9月30日 総合政策局情報管理部情報安全・調査課建設統計室統計調整係 
http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000035.html
 民間工事は,製造業等は増加したが,卸売業,小売業,不動産業等が減少したため,前年同月比3.8%減少し,2ヶ月ぶりに減少した。総計は,前年同月比0.3%減少し,2ヶ月ぶりに減少した。
添付資料6つのファイル付
記者発表資料(PDF)、時系列表(Excel)、結果表(Excel)、
寄与度表(Excel)、推移グラフ(Excel)、季節調整値時系列(Excel)

標題30.「木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認統計について(平成20年7月分)」
平成20年9月30日 住宅局住宅生産課木造住宅振興室 
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000024.html
 木造3階建て住宅や丸太組構法建築物の動態を把握するため、国交省が特定行政庁等に対し、該当する建築物の建築確認申請の有無を調査している。今回、平成20年7月分の木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認における棟数等について公表する。
○ 平成20年7月の主な動向
 7月の木造3階建て戸建て等住宅は2,601棟(前年度同月比253.5%)。このうち防火地域内は24棟、準防火地域内は1,728棟(前年度同月比296.9%)。
 7月の木造3階建て共同住宅は41棟、341戸(前年度同月比は夫々157.7%、148.9%)。この内準防火地域内は25棟。
 7月の丸太組構法建築物は64棟(前年度同月比120.8%)。
添付資料:木造3階建て以上・丸太組構法建築確認統計 平成20年7月分(PDF)

標題31.「建設工事受注動態統計調査報告(平成20年8月分 速報)」
平成20年9月30日 総合政策局情報管理部情報安全・調査課建設統計室
http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000036.html
「建設工事受注動態統計調査」は,平成12年度から開始した統計で,毎月10日前後に前々月の結果を確報として公表してきましたが,平成14年度より利用者の便宜を図るために,速報として「受注高」の概要を公表することと致しました。 速報値は,後日公表される確報値とは一致しない場合もありますので,利用にあたってはご注意ください。
添付資料:記者発表資料(平成20年8月分)(PDF)、受注高時系列表(Excel)

標題32.「最近の建築確認件数等の状況について」
平成20年9月30日 住宅局 建築指導課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000046.html
・8月の建築確認件数は、前月より減少したが、対前年同月比は増加。1〜3号建築物、4号建築物とも対前年同月比は増加。構造計算適合性判定の合格件数は前月より減少。
(建築確認(交付件数)の推移(表)、建築確認交付数の推移(グラフ)、及び適判合格件数の推移(グラフ)は省略)
・8月の建築確認申請件数は、前月より減少したが、対前年同月比は増加。1〜3号建築物は対前年同月比は増加、4号建築物は減少。構造計算適合性判定の申請件数は前月より減少。
(建築確認(申請件数)の推移(表)及び建築確認申請数の推移(グラフ)は省略)
添付資料3つのPDFファイル付
H19.4〜H20.8_建築確認件数の推移、都道府県別確認件数(8月)、
都道府県別申請件数(8月)

標題33.「地域の建設業の実情に関する緊急実態調査の結果について」
平成20年10月1日 総合政策局 建設市場整備課 建設産業振興室
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo14_hh_000033.html
 建設業は、地域経済や雇用の約1割を担い、地域産業の中核として大きな役割を果たしているが、建設投資の減少、価格競争の激化、資材価格の急騰等の課題に直面しているとともに、最近の不動産業の業況悪化による影響なども受けている。特に今年に入り、多くの雇用を維持してきた地域の有力な建設会社の倒産が相次いでおり、地域経済の疲弊が著しくなってきている。 このような状況を踏まえ、国交省では、地域の建設業の実情、金融機関の融資姿勢の把握等を行うため、8月上旬から9月上旬にかけて、全国9ブロックの建設業協会、加盟会社、地元金融機関等を対象に緊急の実態調査を行った。この度、その調査結果をとりまとめたので、別添のとおり公表する。
添付資料:ヒアリング報告書(PDF)

標題34.「大阪市浪速区の個室ビデオ店における火災とその対応について
平成20年10月1日 大阪住宅局建築指導課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000047.html
 10月1日(水)市浪速区の個室ビデオ店において、死者15名、負傷者10名の火災が発生した。これを受け、本日(10月1日)付けで、都道府県を通じ特定行政庁に対し、別紙のとおり個室ビデオ店等に係る緊急点検を行うよう通知した。なお、今回の火災に関する事実関係については、引き続き、大阪市等を通じて情報収集を行う。
(火災の概要) 発生日時 平成20年10月1日(水)午前2時59分頃
 場 所 大阪市浪速(なにわ)区難波(なんば)中(なか)3丁目3番23号 桧(ひのき)ビル
 被 害 者 死者15名、負傷者10名
 概 要 地上7階のビル1階個室ビデオ店「ビデオDVDキャッツ難波店」から出火し、1階店舗37uを焼損
添付資料4つのPDFファイル付
(別紙)緊急点検通知、(別記様式)緊急点検通知別記様式、
(別添)消防庁通知、(参考)火災概要

標題35.「第20回「住生活月間」における功労者表彰について
平成20年10月1日 住宅局総務課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house01_hh_000006.html
 国交省では、第20回住生活月間の行事の一環として、住意識の向上、ゆとりある住生活の実現及び建築物の質の向上を図るため、各分野において活躍された個人・団体に対して、国土交通大臣表彰及び住宅局長表彰を行う。本年の功労者表彰を別添のとおり決定し、国土交通大臣表彰30件、住宅局長表彰16件について、表彰状及び感謝状を贈呈するものである。なお、表彰式は、平成20年10月8日(水)10時50分から「(独)住宅金融支援機構 すまい・るホール」において行う。
添付資料:功労者表彰名簿(PDF)
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                         以上
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