建築士の品格の保持およびその業務の進歩改善、社会公共の福祉増進を目的としています。
設計又は工事監理の委託契約を締結する前に、委託者に対して、管理建築士又は所属する建築士は受託契約の内容及びその履行に関する重要事項について、書面を交付して説明しなければなりません。また、説明の際は建築士の免許証又ば免許証明書を提示しなければなりません。